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扶養から短期間外れることについて

よろしくお願い致します。
現在、私は夫(サラリーマン)の103万円の扶養枠内で、時々短期で派遣の仕事をしています。

今度11月から3月中頃まで約4ヶ月ほどの短期派遣の仕事に就く予定ですが、
短期ではありながら4ヶ月間カレンダー通りフルタイムの出勤になるため、
夫の扶養からはずれ、私自身が派遣会社の厚生年金と健康保険に加入することが必要になります。
契約終了と共にそれらを解除?して、再び夫の会社に手続きし、扶養に入り直す事になります。

4ヶ月で約60万円程度の収入になり、この仕事の後も103万円は超えないように
調整して働くつもりなのですが、それでも自分自身が被扶養者ではない時期がある場合、
この60万円を基準に次年度の市民税の請求が発生したりもするのでしょうか?

A 回答 (3件)

>派遣会社からは「社会保険と厚生年金の加入が条件の仕事」と言われています…



それなら先に書いた 1. 2. 3. のうち、2.社保に関する「扶養」からは抜けざるを得ないということです。

>社会保険とは、「厚生年金と健康保険」なのですね…

広義の社会保険には「雇用保険 (失業保険)」も含まれますが、扶養うんぬんに関しては「厚生年金と健康保険」という解釈でよいです。

>私自身の社会保険と…

あなたの厚生年金保険料と健康保険料は、あなたの給与から天引きされるということです。

>夫の配偶者控除はまったく関係性がない…

「社会保険と厚生年金の加入が条件の仕事」の派遣会社に就職することと、夫の配偶者控除とは、直接の因果関係はありません。
あなたの給与が 1/1~12/31 に働いたすべての会社の合計で 103万円 (所得で 38万) 円以上あれば夫は配偶者控除を取れず、103~141万円なら夫は配偶者特別控除を取ることができ、141万円以上なら夫は税金に関して妻とは無関係になります。

>結局1/1~12/31間で103万円を超えなければ、私が社会保険料を給料から差し引かれ…
>夫の給与の配偶者控除、厚生年金とは無縁ということでしょうか…

だからそこが 1.税法と 2.社保とをごちゃ混ぜにしているところです。
1/1~12/31の間で103万円あるいは141万をを超えるかどうかのことは、夫の税金に関わる話。

あなたが社会保険料を給料から差し引かれるのは、派遣会社からは「社会保険と厚生年金の加入が条件の仕事」と言われた以上やむを得ないことで、夫の税金とは関係ありません。

>私自身の給与から保険料が差し引かれても、給与額が103万円をこえなければ夫の配偶者控除には関係がなく…

給与額が103万円というのは、手取額でなく税金や社会保険料を引かれる前の支給総額ですよ。
支給総額で 103万以下なら、夫は年末調整で配偶者控除を取れます。
103万を超え 141万以下なら、配偶者特別控除です。

>健康保険の部分だけ「被扶養者」から外してもらう、ということになるのでしょうか…

はい。

ただ、会社によっては税も社保も十把一絡げでしか扱わないところもあるように聞きます。
もし、夫の会社も十把一絡げの扱いだったら、夫が年が明けてから確定申告をすれば、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ることができます。
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この回答へのお礼

何度もご説明ありがとうございます。
おかげさまで、絡まった糸が少しずつほぐれていくように、だんだん理解できてきました。

配偶者控除、社会保険、扶養手当、住民税、全部ごっちゃになっていました。

>もし、夫の会社も十把一絡げの扱いだったら、夫が年が明けてから確定申告をすれば、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取ることができます。

よくわかりました。
このあたりについては、夫の会社に確認してみようと思います。


市民税についても、配偶者控除のくくりと一緒で103万円(支給総額ですね)までなら
来年に請求がはっせいしなさそうでしたので、安心しました。
(来年私がもしも無職で、請求が来たら困るので)

お礼日時:2010/10/20 19:00

>この60万円を基準に次年度の市民税の請求が発生したりもするのでしょうか?


いいえ。
あくまも、1月から12月までの収入(所得)がいくらか、ということです。

>4ヶ月で約60万円程度の収入になり、この仕事の後も103万円は超えないように調整して働くつもりなのですが
103万円というのは、貴方に所得税がかからない、そして、ご主人が配偶者控除を受けられる限度額です。

市民税は違います。
貴方の年収が93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えればかかります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

103万円とは別なんですね!
住んでいる市の課税対象になる収入額を確認して、その額を超えないようにがんばります。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/20 19:40

>私は夫(サラリーマン)の103万円の扶養枠内…



税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今度11月から3月中頃まで約4ヶ月ほどの短期派遣の…

給与の支払日ベースで、今年の大晦日までと来年の元日以降とは区分します。

>短期ではありながら4ヶ月間カレンダー通りフルタイムの出勤になるため、夫の扶養からはずれ…

税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
今年 1/1~12/31 をひとくくりとして、「所得で38万」 (給与収入で 103万) 以下、あるいは 76万以下かどうかを見ます。

>私自身が派遣会社の厚生年金と健康保険に加入することが必要になります…

味噌もくそも一緒くたにしてはいけません。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

>この60万円を基準に次年度の市民税の請求が発生したりもするのでしょうか…

国税 (所得税) は 1/1~12/31 の合計でその年の分として課税、住民税 (市県民税) はやはり 1/1~12/31 の合計が計算の根拠だが課税されるのは翌年分。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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>4ヶ月で約60万円程度の収入になり…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内としているところが多いようです。
4ヶ月60万を 1年あたりに換算すると、アウトの可能性が高いです。

いずれにしても、2.社保や 3.給与 (家族手当) に関して、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

この回答への補足

ご説明ありがとうございます。

>味噌もくそも一緒くたにしてはいけません。

専門家の方からしたら、「全然違うのに~」とお思いになる気持ちはよくわかります。
どのカテゴリーに質問すればいいのかもよくわからないくらいで・・
自分でも恥ずかしいのですが、社会保険も税金についても全くよく理解できていなくて、
自分で調べてみても、読んでいる文書自体の意味が理解できず混乱しているまま質問してしまいました。


質問の仕方が悪くて申し訳ありませんが、
派遣会社からは「社会保険と厚生年金の加入が条件の仕事」と言われています。
私自身の社会保険と、夫の配偶者控除はまったく関係性がない、ということでしょうか?


同じ職場にフルタイムで2ヶ月以上働く場合、3ヶ月目は週に30時間以内であれば
社会保険料が発生しない。(派遣会社が国へ?支払う必要がない)
という理由で、前回同じ職場で2ヶ月半働いた期間の最後の半月は、
週30時間以内に抑えました。

また、友人には上記の理由から(まったく別の職場で直接雇用)
2ヶ月働いて、1ヶ月休み、また2ヶ月働く を繰り返しています。


結局1/1~12/31間で103万円を超えなければ、
私が社会保険料を給料から差し引かれ、年金も第3号から第1号になっても
夫の給与の配偶者控除、厚生年金とは無縁ということでしょうか?

補足日時:2010/10/20 16:37
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この回答へのお礼

補足です。

社会保険とは、「厚生年金と健康保険」なのですね。
ということで、週30時間を超える労働に3ヶ月以上4ヶ月程度に付く場合、
私自身の給与から保険料が差し引かれても、給与額が103万円をこえなければ
夫の配偶者控除には関係がなく、
健康保険の部分だけ「被扶養者」から外してもらう、ということになるのでしょうか。

お礼日時:2010/10/20 16:47

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