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夫の扶養に入っていますが、私の勤務している事業所は企業全体で80名ほどです。

週所定労働時間 約20時間
時給1,130円
月約90,400円ほど

なのですが質問です。

①従業員が80名の為、短時間労働者の社会保険加入の対象ではないと思うので夫の社会保険に入り続けて大丈夫ですよね?
②このまま夫の社会保険の扶養に入り続けようと思うと、いくらくらいまででしたら稼いでいいのでしょうか?
③逆に、税の扶養に入り続けようと思うと、いくらに抑えたらいいのでしょうか?
今のままだと年間110万円ほどの収入になりますが、103万円に抑えた方がいいのでしょうか?

働き方を色々思案しているので教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

> 103万円に抑えるか稼いで配偶者特別控除の範囲内で働くか、


> どちらが得になりますか?稼げるなら稼いだ方がいいんでしょうか?
それは2021年の夫婦それぞれの確定申告の内容公開と、2022年以降の夫婦それぞれの収入予定等々の条件設定指示がないと何とも言えない。

ただ、一般に「〇〇万円の壁」と呼ばれる金額がいくつかあり(↓のURL1行目を参照)、「103万円の壁」「130万円の壁」をわずかに超えると程度だと手取りが減少(↓のURL2行目を参照)する。
170万円以上稼ぐと質主様及び生体全体の手取り額は増えていきます。
 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance …
 https://manetatsu.com/2018/12/158444/
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> ①従業員が80名の為、短時間労働者の社会保険加入の対象ではないと


> 思うので夫の社会保険に入り続けて大丈夫ですよね?
勤め先が特別な届け出をして『任意特定適用事業所』になった場合を除いて、健康保険の被扶養者[国民年金第3号被保険者]のままです。

なお、令和6年10月からは「50名以上」の事業所が対象となるので、強制加入になります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …


> ②このまま夫の社会保険の扶養に入り続けようと思うと、
> いくらくらいまででしたら稼いでいいのでしょうか?
健康保険の被扶養者(及び国民年金第3号被保険者)と認められる収入基準は『130万円未満』です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …


> ③逆に、税の扶養に入り続けようと思うと、いくらに抑えたらいいのでしょうか?
> 今のままだと年間110万円ほどの収入になりますが、
> 103万円に抑えた方がいいのでしょうか?
夫の所得税を計算する際に「配偶者控除」が適用されるためには「103万円以下」ということになります。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

この金額を超えても、一定額までは「配偶者特別控除」というものが適用されますが、夫と妻のそれぞれの『所得』で控除額が異なるので、このご質問文の内容だけではいくらになるのかはわかりません。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

103万円に抑えるか稼いで配偶者特別控除の範囲内で働くか、どちらが得になりますか?稼げるなら稼いだ方がいいんでしょうか?

お礼日時:2022/10/11 13:38

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