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別居中の働き方について考えています。
現在はパートで扶養内勤務をしているので、〜103万でセーブしています。
離婚後は同じ職場でシフトを増やすことを考えています。

しかし、婚姻中は扶養内を意識したほうがいいのでしょうか?
控除が無くなるのは夫なので、離婚前提なら、シングルマザーになる身としては、気にせず出来る限り働いたほうがいいですか?

A 回答 (3件)

>控除が無くなるのは夫なので、離婚前提なら、シングルマザーになる身としては、気にせず出来る限り働いたほうがいいですか?


お見込みのとおりです。
夫のことなど考える必要ないでしょう。

というか、夫から生活費の送金があるんでしょうか?
なければ、「生計が一」ではないので、いくら103万円以下に抑えても配偶者控除を受ける条件に該当しません。
また、今年の大みそかまでに離婚が成立していれば、貴方の年収にかかわらず配偶者控除は受けられません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「生計が一」ですね、考えてませんでした。
まだ別居前ですが、もし別居することになれば婚姻費用は請求するつもりです。
でも、今年中に別居ののち離婚するか、別居しても関係修復するか、まだわからない状況です。
いろんな可能性があるので、よく考える材料になりました。

お礼日時:2017/01/06 12:27

健康保険はどうなっているのでしょう。

別居されていて婚姻費用をもらっていないなら健康保険の扶養条件を満たしませんからご自身で国保や国民年金に入ることになります。
また、もしもらっていても給与収入が年収130万を超える見込みが出た時点で扶養から外れる必要があります。
配偶者控除を気にされるくらいだから多分そのままですよね…
そういったことも念頭に入れた方がいいと思いますよ。
お勤め先でシフトを増やしたら社会保険に入れますか?

お子さんもいらっしゃるようですし、扶養を外れるなら早めの方がいいですよ。たまに離婚したけど夫がいつまでも(特に)お子さんの健康保険の扶養をはずしてくれなくて、児童手当がもらえないとか自分の扶養にいれられないとかで困っている質問を見かけます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私はすでに自分で社会保険料を払っています。
息子は夫の扶養なので、離婚の話が進むときは早めに手続きするよう気をつけます。

お礼日時:2017/01/06 12:20

>現在はパートで扶養内勤務をしているので、〜103万…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですし 103万という数字からは 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、103万を超えたからといって一気に大幅増税になるわけではなく、控除額が階段状に下がっていくだけで、103万で制限する意味はどこにもないのです。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>控除が無くなるのは夫なので、離婚前提なら…

まだ新年が始まったばかりですが、今年の大晦日まで婚姻が継続している見込みがないのなら、夫の税金のことなど考える必要はさらさらないでしょう。

なお、別居とはいえ去年の大晦日現在ではまだ離婚届は出していないのですね。
住民票もそのままになっていますか。

もしそうなら、生活費をもらっていないとしても、夫は去年分所得税および今年分住民税で配偶者控除をとることは事実上可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

御察しの通り、配偶者控除関連での質問でした。
詳しくありがとうございます。

お礼日時:2017/01/06 12:23

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