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在宅で仕事をしています。
過去3年ほど、青色申告をしてきました。
仕事といっても、
3年とも売上は100万円以下、
経費を差し引くと、所得は20万に満たないくらいで、
源泉徴収額から還付金が戻っていました。
そんな程度の所得でしたので、
会社員の夫の扶養となっていました。

2006年10月に出産をして、それから現在まで仕事を休んでいます。
2006年1月~12月の確定申告は2007年3月にきちんと済ませました。
2007年1月~12月までは、収入がまったくありませんでした。
経費も、仕事をしていなかったので、ほとんどかかっていません。在宅なので、家賃なども発生していませんし。

今年も青色申告の用紙が送られてきたのですが、
こういう場合は、売上0円として、経費も0円で、
例年通り提出するものでしょうか。
一度、青色申告をやめる用紙を提出するほうがいいのでしょうか。

2008年も、まだ仕事を再開できるかどうか不明です。
一度、税務署にきいてみようと思っておりますが、
この件についてわかる方がいらっしゃれば先にご意見をきいておきたいです(税務署で、きちんと話をできるように)。

説明が不足しているところがあるかもしれませんが、
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お早う御座います。

19年分は青色申告の決算書のみ20年3月17日までに住所氏名押印をして収入金額0円経費0円で提出して下さい。提出することによって青色申告は継続します。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 13:14

>会社員の夫の扶養となっていました…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、
十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に
決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下である
ことが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>売上0円として、経費も0円で、例年通り提出するものでしょうか…

青色申告の条件に、「期限内確定申告」などということはありません。
あるのは、「青申特別控除」を受ける場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
お書きの条件では、「青申特別控除」を受けるまでのことはありませんから、納税額が発生しなければ提出しなくてかまいません。
とはいえ、税務署から問い合わせが来ることも予測されますから、所得がなかったことを証明できる帳簿類はきちんと保管しておかねばなりません。

>一度、青色申告をやめる用紙を提出するほうがいいのでしょうか…

過去 3年以内に赤字繰越の申告をしていず、今のところ再会する見通しが立っていないのなら、取りやめの届けを出したほうがよいでしょう。

>3年とも売上は100万円以下、経費を差し引くと、所得は20万に満たないくらいで…
将来再開したとしても、その数字が大幅にアップしそうではないのなら、白色申告でかまいません。
38万以上の所得が得られそうなら、青申控除 65万を足して 103万円までは夫の控除対象配偶者になれますが、そのときはその年の 3/15 までに青申の届けを出せばよいことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 13:13

青色申告の条件に、「期限内確定申告」があります。



青色申告を継続すれば、今ある繰越欠損などは翌年以降に繰り越すことが出来ますし、本年収入が無くても何らかの支出があれば、その欠損は翌年に繰り越せます。

もし欠損金が生じている(生じる見込み)であれば、青色申告を継続するのがいいでしょう。
その際には「収入0円」の確定申告を作成して、提出することになります。

もちろん、青色申告を取りやめる手続きをとってもかまいません。
が、そうなると白色申告になり、その年の欠損は繰り越せませんのでご注意を。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 13:13

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