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先日、私の勤める会社へ区役所から所得超過による扶養否認で税額が修正されましたと書いてある紙と、特別徴収税額の決定・変更通知書が送られてきました。
それによると、2ヶ月ほど前にもらった同様の紙には配偶者特別控除の欄が310,000円となっていたのですが、今回0円に修正され税額も増えていました。(配偶者控除も0円)
しかし、妻の昨年の収入は780,000円ほどで、その通り申請しています。
この程度の収入で配偶者控除、配偶者特別控除ともに0円となることはありえるのでしょうか。
ちなみに、私の年収は450万円ほどです。
区役所がなにか間違っているのか、会社が間違ったのか、私の勘違いなのか、いかがでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

#4です。

回答が遅くなって済みませんでした。

>妻が会社からもらった源泉徴収票には「支払金額」786,000円・・となっております。
>私の会社の年末調整で配偶者控除を申告しました。

奥さんの給与収入が786,000円なら奥さんの給与所得は136,000円ですから、ご主人は会社の年末調整で配偶者控除を受けることができますよ。

それなのに、区役所から所得超過による扶養否認の通知が来たということは、
(1)奥さんにはご主人の知らない所得があり、それをご主人に隠している。
(2)区役所の間違い。

(1)と(2)のどちらかです。区役所に問い合わせれば分かります。(奥さんに聞くのが一番早いですけど)
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前回=配偶者特別控除 31万円 45+65=110万円


今回=配偶者特別控除 0円 76+65=141万円
141-110=31万円
他の所得31万円が認定されたのでしょう。
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>2ヶ月ほど前にもらった同様の紙には配偶者特別控除の欄が310,000円となっていたのですが…


まず、これがおかしいですね。
奥さんの給与収入が78万円なら、「配偶者特別控除(31万円)」ではなく「配偶者控除(33万円)」です。

貴方の「源泉徴収票」を見てください。
源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」の欄の数字が31万円になっていると思います。
もし、貴方が奥さんの所得を間違って、78万円と会社に申告していたなら、「源泉徴収票」の「配偶者特別控除」は0円だし、「配偶者控除」もありません。
住民税の通知書も最初から、「配偶者特別控除」は0円だし、「配偶者控除」もありません。
ですので、年末調整のとき貴方が会社に出した「扶養控除等申告書」に書く際、78万円を所得として間違って貴方が記入したことはないと思われます。

配偶者特別控除が31万円ということは、奥さんの所得が45万円~50万円(収入で110万円~115万円)ということになります。
会社はそれを見て、所得税額を計算し、源泉徴収票に31万円の控除を記載したということです。
貴方が奥さんの所得の欄に記入した額が45万円~50万円でなく、13万円であったなら会社の間違いになります。
間違えていなければ、源泉徴収票の「配偶者特別控除の額・31万円」ではなく、「控除対象配偶者・有」に印がつくはずです。

でも、その間違いと今回の役所からの通知は別問題です。
貴方が会社に提出した「扶養控除等申告書」は役所に行きません。
見るのは会社だけです。
役所には「給与支払報告書」(源泉徴収票と同じようなもの)が会社から送られ、役所はそれをもとに課税します。
「配偶者特別控除の額」の欄の数字が310,000円になっていれば、その額を控除し税額を計算します。
最初の課税は役所は、貴方の「給与支払報告書」だけを見て課税します。

しかし、後に奥さんの「給与支払報告書」とつき合わせ、誤りが発見された場合は税額の変更をします。
つまり、奥さんの「給与支払報告書」の収入が141万円以上(所得にすると76万円以上)になっていれば、「配偶者特別控除」を0円にし、貴方にその変更の通知をします。

貴方の奥さんの「源泉徴収票」を見てください。
「支払金額」は78万円ですか、141万円以上になっていませんか。
もし、141万円以上なら奥さんの勤務先の会社が間違えていたことになります。
奥さんにも所得税がかかり、住民税もかかっているはずです。
奥さんの会社に修正の申告を税務署や市にしてもらうことです。
また、貴方の会社も間違えていたなら、会社から税務署に修正の申告をしてもらい所得税の還付を受けることです。
しかし、もし、78万円なら役所の間違いということになります。

奥さんが「給与収入」でかつその額が78万円で、それ以外に所得がないのが確かなら、貴方は「配偶者控除(所得税では38万円、住民税では33万円)」が受けられます。
いずれにしろ、間違いであれば、今からでも所得税が還付されますし、住民税の額の修正変更もされます。
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この回答へのお礼

妻の源泉徴収票には、給与・賞与として786,000円が記入されています。
役所に確認をして見ます。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/04 01:19

補足願います。



>妻の昨年の収入は780,000円ほどで・・

奥さんが会社からもらった源泉徴収票を見て下さい。「支払金額」の欄に780,000円と書いてありますか。


>しかし、妻の昨年の収入は780,000円ほどで、その通り申請しています。

何を申請したのですか。配偶者控除を申告したと言う意味ですか。配偶者特別控除を申告したと言う意味ですか。

また、ご主人が勤める会社の年末調整で申告したのですか。それとも、ご主人が税務署へ申告したのですか。それともご主人が区役所へ申告したのですか。

この回答への補足

妻が会社からもらった源泉徴収票には
種別 給与・賞与
支払金額 786,000円
給与所得控除後の金額 136,000円
所得控除の額の合計額 380,000円
源泉徴収税額 0円
となっております。
私の会社の年末調整で配偶者控除を申告しました。

補足日時:2008/08/04 00:52
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>妻の昨年の収入は780,000円ほどで、その通り申請しています…



妻の職業は何でしょうか。
普通のサラリーウーマンでしょうか。

>妻の収入は、給与所得ですので(1)のケースに該当でしょうか…

本当に「給与」でまちがいないでしょうか。
区役所がわざわざ訂正してきたということは、給与ではないと判断されたのでしょう。

支払者から『平成19年分 給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が発行されているなら、給与で間違いありません。
この源泉徴収票を持って区役所に行ってください。

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また、あなた方が給与と思っていても、税法上の給与ではないこともあります。
雑所得や事業所得、譲渡所得、不動産所得などに区分される収入であると、「仕入」と「経費」を自分で申告しない限り、収入額イコール「所得」と見なされます。
この場合、78万の所得では配偶者控除はおろか配偶者特別控除ももらえないのは当然のことです。
【所得の種類】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

-------------------------------------------

あるいは、あなたが昨年会社に提出した『扶養控除等異動申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
で、控除対象配偶者の「19年中の所得の見積額」欄に、78万円と書いたのではありませんか。
それなら区役所が間違ったのでなく、あなたのミスですよ。
「所得」と「収入」は意味が違います。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】その他
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

-------------------------------------------

いずれにしても区役所の見解が正しいということになれば、必然的に国税 (所得税) の追納も必要になります。
このときは、税務署から指摘される前に確定申告をしましょう。
指摘されるのを待っていてはペナルティがふくらむだけになりますので。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

妻の職業は、時給で働くアルバイトです。
妻にそのほかの収入はありません。

補足日時:2008/08/04 01:02
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いずれにせよ、役所に直接問い合わせなければはっきりしないようですね。
ご親切な情報を教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2008/08/04 01:06

 こんにちは。



・「配偶者控除」は所得が38万円未満,「配偶者特別控除」は76万円未満でないと対称になりません。
(配偶者控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
(配偶者特別控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

・「配偶者特別控除の欄が310,000円」と言うことは,奥様の所得が45万円以上50万円未満であったと言うことになります。

---------------
 以上から,ご質問についてですが…

>妻の昨年の収入は780,000円ほどで、その通り申請しています。

・「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の対象になるかどうかは,収入ではなく所得で判定されます。

 大まかに書きますと,
 給与所得ですと…収入-各種控除=所得
 事業所得ですと…収入-必要経費等=所得
です。

(1)収入の区分が分からないのですが,給与所得としますと,給与所得控除65万円,基礎控除38万円がありますから,78万円の収入ですと所得は0円になります。
 ですから,給与所得でしたら「配偶者控除38万円」の対象になると思われますが,「配偶者特別控除」の対象になっていたということは,給与所得ではないのでしょうか? 

(2)「収入は780,000円ほど」が「所得は780,000円ほど」としますと,丁度「配偶者特別控除」が受けられない金額になりますから,役所が奥さんの収入と所得を間違えて計算したか,pencelさんが奥さんの収入と所得を間違われて「所得は780,000円ほど」と申請されたかのいずれかではないでしょうか?

(1)(2)のいずれかが原因ではないでしょうか?

>この程度の収入で配偶者控除、配偶者特別控除ともに0円となることはありえるのでしょうか。

・給与所得でしたらあり得ないです。その他の所得でしたらあり得ないことはないです(ちょっと計算は会わないような気がしますが…)。

>ちなみに、私の年収は450万円ほどです。

・pencelさんの収入は関係がないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
妻の収入は、給与所得ですので(1)のケースに該当でしょうか。(2)の可能性も皆無ではないかと思います。いずれにせよ不自然なことのようですので役所に問い合わせて間違いであれば訂正(できるのでしょうか?)をしてもらいます。

お礼日時:2008/08/02 01:05

配偶者特別控除は所得が76万円以上だと0になります。


また合計所得金額が一千万以上の人は控除は受けられません。

78万円が給与の総額であるとするなら
奥様の収入を所得金額にそのまま書いてしまったとかでしょうか?

この回答への補足

説明不足ですいません。
妻に支払われた給与の金額が78万円です。
ですから経費を差し引いた所得金額としては13万円ほどになると思います。

確認して、もし記入を間違っていたら修正できるものなのでしょうか?

補足日時:2008/08/02 00:17
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/02 00:21

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