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昨年、住宅を取得し今年確定申告をします。
住宅取得控除の計算明細を記載する際に「居住開始年月日」とあるのですが、これは住民票を移した日と考えるべきと言う意見が多いのですが、手続きの都合で所有権の移転日より前に住民票を移動しています。

以下の3つが考えられますが、どれで申告すればよいのでしょうか?
ちなみに電気・水道の開始の書類は手元に既にありません。

1.住民票の移動日
2.不動産の所有権移転日
3.引越を行った日

教えてください。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

確定申告にあたっては12月31日に居住していることが必要です。

それを証明するものがまず第一に住民票ということになるので、住民票の異動日を居住開始年月日にして構いません。

住宅ローンで家を建てた場合、ローンの実行には登記が必要なので、登記→引渡し→引越しという順番になり、登記に先立って住民票を異動するケースがほとんどです。ですから、実際の引越しより前に住民票だけ異動してしまうことは、めずらしいことではなく一般的に行われてます。そんなに心配することではないですよ。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
年内に居住し始めたということが証明出来ればよいわけですね。

購入時の不動産業者の説明でも、私にだけ特別と言う感じてはなかったので、問題のないことだとは思ったのですが、確定申告を書き始めて住宅取得特別控除の書き出しでつまづいてしまったものですから、急いで質問させていただきました。

お礼日時:2006/02/06 18:34

>売買契約が成立していれば居住していることになっていても大丈夫ですか?


はい、まったく問題ありません。
実際の引渡しが登記の移転日と異なることは別になにも問題はないのです。

>住民票を移していなくて罰金を請求された友達がいました。
罰金ではありません。「科料」です。
ですから前科はつきません。(罰金は前科になります)
5万円以下の科料となっています。役所から裁判所に通告がいき、裁判所に呼び出されて事情を申し立て、裁判官が科料の金額を決めます。
ここでいう役所は税務署ではなく役場の住民登録課です。

まあ数日の違い位で目くじらを立てられることはないですけどね。
私も..(以下自制)
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この回答へのお礼

またまたご返答をありがとうございます。
売買契約日(手付金を払って契約書に記名捺印した日)は、住民票を移動した日よりも前なので、はやり住民票移動日を「居住が始まった日」として申告いたします。
5万円以下の科料というのは、リミットだとかなりきついですね。
住民票ごときと軽々と考えてはいけませんね。されど住民票ですね。

お礼日時:2006/02/06 18:29

#2です。



ちょっとお返事の主旨が読み取りにくいのですが、住民票上の転入日と実際の引越日(=実際の生活実態が始まった日)が、異なっているのでしょうか?

もしそうだとすれば、確定申告では、住民票が提出書類なので、まずは住民票の「転入日」を「居住開始年月日」として提出されてはいかがでしょうか?

引越業者の領収書などは、あとから場合によっては見せてくださいという2次的なものなので、まずは税務署として判断する「転入日」を記入するのがベターかと思います。

もし、「実際の生活実態が始まった日を証明する書類を見せてください」と言われたら、住民票上の「転入日」と、実際はずれてしまっていることを認めて「うっかりしていました。ごめんなさい」をするしかないかもしれません。その際は、相手を納得させるだけの、少しでも合理的な理由を考えて、書類を整えておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

重ね重ね、ご返答をありがとうございます。
住民票が一番の証拠資料ということでまず住民票の移動日を「居住開始年月日」として提出します。
「実際の生活実態が始まった日を証明する書類を見せてください」と言われたら、臨機応変に対応します。

お礼日時:2006/02/06 18:23

10年前に立て替えまして、完成後仮住まいから新築の家に引越した時のことですが



当時の住宅取得控除の確定申告をしましたが、税務署から引越し業者の領収書のコピーを求められました

>1.住民票の移動日  変更はなかった
>2.不動産の所有権移転日 変更はなかった
それで
3.引越を行った日
で確認したんだろうと思います
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この回答へのお礼

早々にご返答していだき、ありがとうございます。
やっぱり、「引越し業者の領収書のコピー」は必要ですね。整えておきます。

お礼日時:2006/02/03 18:26

昨年度、住宅取得にかかる特別控除の確定申告をしました。



結論としては、居住開始年月日は、住民票に記載された転入日です。

つまり、たとえば「10月1日」に住民票上での転入日で、届出が「10月5日」であれば、居住開始年月日は「10月1日」となります。

税務署としては、この転入日が「実質的に転居先での生活実態が始まった日」と見なされます。ですので、厳密には、「引っ越しした日=転入日」ということになります。

めったにないことではありますが、転入日が本当に「生活実態が始まったのかどうか」を証明するために、引越業者の領収書や、ガス栓を開けたときの契約書などのコピーまたは原本を見せてくださいということも、全くないわけではないようです。
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この回答へのお礼

早々に回答していただき、ありがとうございます。
「引越業者の領収書」はあるはずですので、コピーをとって用意しておきます。
しかし、転入日が「実質的に転居先での生活実態が始まった日」でなくては違法である場合にはどうしたらよいでしょうか? 税務署と地方自治体はそんなことで連絡しないので問題ない、というならばよいのですが。

お礼日時:2006/02/03 18:20

法律の要件は居住を開始した日(実際にという意味です)ですからそれでいうと3番です。



ただそもそも、1番と3番が異なるというのは本来あってはならない話ですから(違法になります)、1番と3番は同一でなければなりません。。。。。

なお2番は関係ないので気にする必要はありません。

この回答への補足

所有権移転登記がなされなくても、売買契約が成立していれば居住していることになっていても大丈夫ですか?

補足日時:2006/02/03 18:15
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この回答へのお礼

早々に対応、ありがとうございます。
法律違反なんですね。不動産やさんに手続きに都合がよいので、言われたのですが。
住民票を移していなくて罰金を請求された友達がいました。本当に罰金があるのですか?
所有権移転登記がなされなくても、売買契約が成立していれば居住していることになっていても大丈夫ですか?

お礼日時:2006/02/03 18:14

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