No.2
- 回答日時:
>月に数万しか入らなそうな仕事の場合は、青色申告、確定申告は出さなくて…
そんな決まりはありません。
あるのは、納める所得税も返してもらう所得税もなければ、確定申告の義務はないということだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>まだ開業したばかりで…
それなら確かに所得税は発生しないでしょうけど、確定申告をしない場合は「市県民税の申告」が必要になります。
書く内容はほとんど同じですので、所得税は 0 でも確定申告することをお勧めします。
確定申告をすれば、市県民税の申告は必用ありません。
>便利屋の収入?売上?は帳簿になんて記入すればいい…
それは、自分で整理しやすい語句を考えれば良いです。
>それとも[〇〇代行]…
〇〇は仕事の内容を大まかに表す言葉で、それに付け加え顧客名を入れておけば、鬼に金棒です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
1について、青色申告の意味や優遇制度を理解されていますか?
青色申告は、帳簿を複式簿記で作成し、第三者でもわかりやすい経理をすることで、いろいろな優遇が受けられます。
例としては、損失の繰越です。
損失が発生した場合には、翌年以降3年間の利益(所得)と通算できるのです。多くの起業時には、経費算入となる準備費用などが多く、損失(赤字)となることが多いことでしょう。そして軌道に乗るまでは期間も必要です。そのために帳簿を管理されている人は損失を繰り越すことで、納税負担を減らすことが出来るのです。
また、利益が出ても、青色申告特別控除が受けられます。この控除は65万円ですから、その分の経費がかかったものと同じように引くことが出来ますので、税金の優遇となることでしょう。
申告の義務は、事業的規模であれば事業所得として申告義務がありますし、そうでなくても一定金額以上の収入となれば雑所得などでの申告義務があることでしょう。
ただ、青色申告の特例を受けるためには、毎年の申告が重要ですし、一度青色を取り下げれば再度の青色の承認を受けるのには、承認を受ける年の前年以前の届出が必要ですので、安易なことはしないことをおすすめします。
2について、税務調査などで質問等を受けても困らないような記帳をしましょう。現金商売であれば領収証の控などがあることで日計の売上高だけでも良いかもしれません。名目はあなたの自由でしょう。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1 納税額がないなら提出義務はありません。
2 売上です。摘要欄に自分が解るようになにか記入しておきます。
ところで、せっかく青色申告にされてるのですから「損失の繰越控除」を使わない手はないですよ。
今年の決算での赤字分を、今後の所得から引いてゆくことができます。
今年の赤字が100万円だとして、来年度に儲かった額から100万円を引いて税金の計算ができます。
白色申告だとこの制度はありません。
開業当初から青色申告で処理を適切にしていけば、相当の節税になります。
事業をしてる以上は、年間の収支決算は必要不可欠です。
どうせやらないとなりませんから、今のうちに頑張ってクリアーしてしまいましょう。
今年は赤字だというなら、申告書など難しいものではありませんよ。
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