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 給与事務を行っているものです。昨年の12月末に給与改定が決定し、昨年4月に遡って基本給が引き下げられることになりました。今年1月から新給与で支給し、昨年4~12月の給与と賞与(6・12月)の差額を今年3月の賞与にて精算する旨指示がありました。
 そこで、納付してしまった昨年4~12月の社会保険や所得税の扱いについて教えてください。
 厚生年金、健康保険料の毎月の給与にかかる分については、月額算定基礎届に基づいている以上、払ってしまった分は多分どうしようもありませんよね?(ちなみに給与改定後でも標準報酬の等級は1等級しか下がりません。)
 でも賞与にかかった厚生年金・健康保険・雇用保険料は、3月の賞与支給の際に過剰控除分を従業員に戻すとかする必要があるのでしょうか。また、昨年の給与・賞与分にかかった所得税はどうなるのでしょうか。(当社の前例としては、12月の初旬に給与改定が決定しその年の4月に遡って昇給が認められた場合があり、12月末に給与・賞与の差額を支払うと共に、賞与にかかった厚生年金・健康保険・雇用保険料の不足分を従業員から徴収して、同時に年末調整も行っていたようです。)
 給与事務の初心者であり、また遡っての給与引き下げは初めてのケースなので、どうやったらいいのかわかりません。どなたかご存じの方がありましたら教えてください。

A 回答 (4件)

深く考える必要は有りません。


このような場合、過去の社会保険料・所得税については、その時点には、正しい保険料や税金で処理されていますから、遡っての訂正は必要有りません。

どの様に精算するかというと、今後、3月の賞与で、過去の給与が減額され、その減額後の賞与で社会保険料計算すれば、当初の予定よりも保険料は少なくなりますから、これで精算できます。

1月からは、月額変更の対象となったら、月額変更届を提出すればよろしいのです。

所得税についても、昨年分は、実際に支払った額で年末調整をしていますからそれで完了で、社員が確定申告をする必要は有りません。
今年については、差額を控除した、実際の支給額で年末調整をすれば、実態に合った処理になります。

つまり、今後も、差額控除後の実際の支給額に従って、月変などの通常の処理をすればよろしいのです。
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おそらく官公庁、又は公務員の給与規程に順じている団体だと思いますが、給与改定は、「引き上げ」も「引き下げ」も計算方法は全く変わりません。


全ての、厚生年金等(標準報酬)の計算も、給与・賞与等の計算も、現実に支給・控除した金額から、給与改定後の計算を再度やり直し(毎月の計算を行います)、差額を支給・回収します。

バブル崩壊後から、定期昇給や給与改定(昇給)で回収こそは起こりませんでしたが、ボーナス(期末・勤勉手当)の支給率は、下がっていたので、それだけは回収計算を行い、差額を支給していました。
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こんにちは。


一気に4月まで遡るというのははじめてのケースです(普通は6ヶ月以上遡りません、紳士協定ですが)。
社会保険については等級が2等級以上降下しているなら、随時改定を届け出てください。念のため社会保険事務所と協議してください。
雇用保険料は本人からの徴収額が多くなっているはずですから、これは年度更新までに調整すればよいでしょう。3月賞与で調整ですね。
昨年度の所得税については年末調整が終了していますから、給与調整というわけに行かず、各個人が確定申告することになりそうですね(還付希望の場合)。
それにしても、労働協約などできちんと合意された給与改定なのでしょうね。気になるところです。
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労働組合がなくても、さかのぼって給与下げる会社は、異常です。


処理以前に、手続き的に問題がないか、上司に、まず聞くことです。
もし、問題ないなら、多くとりすぎた分は、当然返還します。
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