No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お見込みのとおりですが、増額方向の改定と減額方向の改定のときで、実務上の処理は若干異なります。
増額方向の改定のときは、給与法の改正を年末に施行し、4月に遡及して適用することとして4月~施行までの差額分を別途支給します。
一方、減額方向の改定のときは、すでに支給した給与を遡って減額するので差額を返せ、というわけにいきませんので(不利益の遡及適用は法的に可能なのか、という疑義があります)、給与法の改正は遡及適用せず、その代わりに給与法の改正後に初めて支給される期末・勤勉手当(通常は12月支給分になります)について、給与法の本則によって支給されるべき額から、4月~施行までの差額分を減額したものに相当する額を支給する、という規定を給与法の改正法に定める、という手法がとられています。
深夜にもかかわらず、ご回答有難うございます。
もう少々お伺いしたいのですが、そうなりますと、
今年度の給与改定はマイナスですので、
12月の給料での差額調整ということではなく、
12月期の期末勤勉手当で、4月~11月までの本給、時間外、期末、勤勉、調整手当の減額分を差し引くということでよろしいのでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>今年度の給与改定はマイナスですので、
12月の給料での差額調整ということではなく、
12月期の期末勤勉手当で、4月~11月までの本給、時間外、期末、勤勉、調整手当の減額分を差し引くということでよろしいのでしょうか。
国家公務員の場合は冬のボーナスから差し引くようです。一昨年のマイナス勧告の時はそうされました。
地方公務員の場合は,人事院勧告後に各都道府県・政令指定都市の人事委員会勧告が出され,その後に市町村の公平委員会勧告が出されます。勧告の時期が遅いので,給与改正の条例案が議会で議決されるより先に,冬のボーナスの支給日が来ますから,冬のボーナスから差し引くことができません。
これまでは3月のボーナス(0.5ヶ月分程度)から差し引くことができたのですが,3月のボーナスが廃止されている自治体が多く,そういった自治体では,差し引くことができません。
ですので,そのような自治体では,1・2・3月の給料から差し引くことになるのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
No.2の回答者です。
追加のご質問に関しても、概ねお見込みのとおりです。
なお、俸給表の改定を伴う公務員給与の減額方向の改定は平成14年、15年及び本年の人勧により行われています(本年については現在国会審議中ですが)。
14年については俸給表及び手当の制度改定について、各職員の実際の支給額と、改訂後の制度に引き直して4月~11月分を算出した額の差額を12月期の期末・勤勉手当から減額する、という規定ぶりでしたが、15年及び審議中の本年分については、全職員について一定率を決めうち(15年は1.07%、本年は0.36%の改定率)して、4月~11月の支給額(及び6月期の期末・勤勉手当)にこの率を乗じて得た額を12月期の期末・勤勉手当から減額する、という規定に改められています。
No.3
- 回答日時:
#1さんにお聞きします。
4月に遡って増額分を支給するパープリンな会社は皆無とのことですが、
じゃぁ、減額の場合4月に遡って差額を返すパープリンな会社はあるのでしょうか?
#2の方が回答しているように、不利益遡及の原則があるにもかかわらず、公務員は期末・勤勉手当から差額分が減額されて支給されます。
公務員がたたかれている昨今ですが、テレビ等で報道されている「おいしい思い」をしているのは、ほんの一部の公務員です。(特に国家公務員)
その他大勢の公務員は決して甘い汁なんて吸っていません。給料も民間並みです。
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