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昨年3月まで個人事業主(青色申告)→廃業で4月から会社勤めし4~12月の分は年末調整済みの場合、
税務署から白色の申告書できましたが、必然的に白色になるということですか。(=青色控除はできない)

A 回答 (2件)

青色申告のとりやめの届出を17年度で出されてませんか?もし出されてなかったら、3月までの申告は、青色申告です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
<青色申告のとりやめの届出を17年度で出されてませんか
届出は3月の時点で出しましたが何年度かは記憶にないです。
でも17年度でしょうね。
18年になってから出しておけば良かったという事ですか・・。

お礼日時:2006/02/17 22:30

青色申告の取りやめの届出書に、何年度から取りやめるということを書く欄があるのですが、そこを17年度と記入していれば、17年度は白色になるということです。

提出は3月の時点でも18年度と書けばよかったのですが。
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この回答へのお礼

そうでしたか。聞かない私がいけなかったのですが、
税務署の方も一言聞いてくれてもよかった気がします。トホホ。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 08:36

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