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デリバリーヘルス経営者もしくは風俗に詳しい税理士さんに質問です。

現在デリヘルを開業していて、法人化にしようと考え税理士を依頼しました。


そこでビックリ発言が!

「女性の報酬が3万円を越える場合は、収入印紙つきの受領書にサインを貰わないと駄目だよ」


と、


たしかに個人事業主との取引のため印紙がいります。と言っている意味はわかります。


ただ、まわりの法人化している同業者は印紙なんていらないよ。と言います。


結局、印紙がいるかどうかわかりません。本音で言うとないほうが嬉しいです・・・・


ちなみにお願いした税理士さんは、現在デリバリーヘルスを2軒担当していると言っていました。


アドバイスよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

税理士は「必要」という。


同業者は「いらない」という。
何の問題についてか?というと税金の問題なのですから、税理士の方が正しいと考えるのが普通なのでは?
質問自体に「他の業者では印紙など貼ってないから、お前のところもそうしろ」と言ってるのでいいじゃんかと思うのだが、どうかという感じを受けます。
領収書を発行するのは受取った側です。
印紙税を負担するのは「その書面を作成した者」ですので、受取った者ですよね。
「あなたが発行する受領書には、3万円以上だと200円の印紙がいります」と指導する立場ですね。

過怠税というのが印紙にはかかりますが、その負担者は受領証を発行した人です。
後で「過怠税が3倍かかるそうだから、払う」よりも、いいでしょう。
また、近年は不況ですので税務調査も売上除外や経費水増し以外に、印紙の貼り漏れなどチェックをしますよ。
調査がくるといわれてからバタバタしないように、納めるべきものは納めておくのが良いと思います。
相手のことを思うなら、3万円にならないように、分けて支払うとか色々手はありますよ。
これはデリヘルに限ったことではありません。

税理士会では、印紙税廃止を提案してるという噂です。IT化が進んで全ての課税文書に課税できてない等、時代にそぐわない税なんだそうです。私もそう思いますが「この書類は見られるとやばい」とコソコソしてるのもつまらないですよ。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm
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