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掛け持ちでバイトをしていても年収が103万円以下な確定申告しなくても良いのでしょうか?しないと罪に問われますか?

A 回答 (2件)

>しないと罪に問われますか…



話は逆で、自分が損するだけです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマン (パートを含む) の「給与」に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

103万以下なら所得税は発生しませんが、年末調整も確定申告もなければ、取らぬ狸の皮算用で取られた分がかえってこないのです。
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給与収入は金額にかかわらず、確定申告が必要です。


ただし、年間収入に対して年末調整が行われていれば不要です(確定申告と同じです)。
掛け持ちバイトで各々源泉徴収がされている場合は、とくには不要ですが、
確定申告により、取りすぎ分の還付が受けられる可能性が大きいです。
別途、地方税申告が別途必要です。ただし、確定申告すれば不要になります。
確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」という罰則が発生する可能性があります。
場合によりけりなので、ご参考まで。
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