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賞与について詳しい経理の方?教えて下さい。
賞与が年2回支給されます。
支給対象期間6月は(前年10月1日〜当年3月31日)とあります。
例えば4月いっぱいで退職してしまうと 
本来在籍していれば貰えた6月の賞与(対象期間はクリアしている)は支払いされないのでしょうか。

A 回答 (8件)

普通に考えれば、在籍していないのに支払いはしないですよね。



むしろ、なんで辞めたのか(辞めるのか)、、、という事ですわな。
普通は、6月のボーナスをいただいて、7月くらいに辞めるものですよ。
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支給しません 賞与はこれからも頑張ってねと頑張って会社に貢献して支給日に在籍している人に与えるものです 支給日にはいるけど退職願を

出している人には将来の貢献がありませんから出しません
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支給対象期間が、あなたの場合は前年10月1日〜当年3月31日と言うことは、この期間に在籍していれば、支給月の6月に在籍していなくとも、支給されるはずです。


 私が勤務していた職場でも、まだ銀行振り込みで無かった頃は、例えば10月に退職された方が、12月にボーナスを取りに来られるために来社されるということが、普通にありました。
 もちろん、職場によって異なるかも知れませんので、あなたの職場の就業規則で、途中で退職された場合の賞与支給に関する規定がどうなっているのかを確認されることです。
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会社の規則次第ではありますが、多くの会社は対象期間と支給日在籍などを合わせて規則を作っていると思います。


両方の要件を満たす必要があるため、片方では支給されないということです。
ただ会社の規則次第であり、法令で求めている者でない限り、正確な回答にはなりえません。

私の会社では、夏の賞与の支給は7月です。しかし、査定期間とされる対象期間は、12月から5月までの6か月としています。ですのでこの7月の賞与だけを見た場合、12月から6月ないし7月の支給日の前日までに退職してしまうと支給されないものですね。
逆に支給日に在籍していても6月入社などですと対象とはなりませんね。

賞与は支給されたら給与と同視できる労働の対価的な要素がありますが、賞与そのものについては、労働基準法その他で強制されたりするような明確なものはほとんどなかったはずです。そのため、会社側に都合のよいルールにしている部分があるかと思いますね。ただ、就業規則などは労働者からの意見を聞き了承を得ないと変更などが一応できないものでもあると思いますけどね。
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査定は査定で、ボーナス支給時に在籍していなければ貰えないと思います


有休をやりくりして、7月で退職する人には支給出来るでしょう

詳細は会社の就業規則に謳っているかと思います
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会社の、給与支給規則、或いは賞与支給規則をご確認ください。


多くは、賞与支給日の在職者に支給する、となっています。
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賞与に関しては、法律なんかでの支給義務とか決まりは無いですから、会社の賞与支給の規定次第。



支給対象期間がその期間でも、支給条件が賞与支給日に在籍している事とかなら、支給対象外になるとか。

そういう条件が無かったとしても、支給金額は社内の査定によるとかで明文化されないのが一般的ですから、金額はあんまり期待できないかも。
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出ません。


あくまでも対象期間をクリアしてるというだけで、6月に在職が絶対条件です。
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