プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最終出社日後の賞与支払いについて。

よろしくお願いします。
以前、最終出社日後の有給消化について相談した者です。
無事、自分の希望の退職日を設定することができました。
10年間働きましたが、10上に口頭で伝える→退職届→12/末退職となります。
総務に直接呼ばれたので、退職金と賞与についての話し合いがあると思います。
最終出社日後の有給消化中に賞与支払日があります。
賞与支給前には、賞与査定関連書(自分の評価を細かく書き、上司のコメントも記載してもらう)を提出する必要があります。
賞与の査定期間はクリアしています。
下記2点、教えていただきたいです。

①賞与支払いについて法的義務は無いですが、支給していただける方法は何かあるでしょうか。
私のようなケースで退職時に賞与をもらえたという社員を聞いたことがないです。
何か強い言葉があれば教えていただければと思います。

②1年に2回、賞与査定関連書を提出していたのですが、総務が賞与出さないと言っても、今回も無理やり出してもいいのでしょうか。その際、上司のコメントは空白になって出すことになります。

どうかご教示さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 規定には、受給資格「賞与支給日に在籍し、」と明確にあるのですが、これを指摘しても、賞与額が0円でも1円でも会社の判断として認められるということでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/10/26 09:54

A 回答 (7件)

規定を全て見たわけではないので明確なことは言えませんが、有休消化中だろうが在籍ながらですから、支給対象のはずです。



賞与に査定期間もクリアしているので、基準額は一応もらえると解釈できると思います。

ただ一般的には、成績や評価によって増減があると思います。成績はある程度明確に出せますが、評価は基準があっても一定以上は上司等の主観になりがちですから、退職を申し出ていなければ(5段階評価として)標準の3だったはずが、2にされる可能性はあると思います。(重大なミスでもしていなければ1は無理があると思いますが)

賞与査定の書類があるということは、ある程度(かなり)規定がしっかりしていると思いますから、まずは賞与規定と評価基準を調べておきましょう。

それで、万が一支給ゼロだったり、夏の半分以下の場合は、どういう根拠でそのなったか聞いてみてはいかがでしょうか。

規定もある程度整備されていますし、10年も働いたわけですし、2ヶ月以上前に申し出ているので、支給ゼロとか寸志ということはないと思うのですが。

ちなみに私の勤務先は、基準通り普通に出ます。
    • good
    • 0

賞与は就業規則で定められていると思います。



査定により減額支給はあり得ると思いますが、退職が決まっており有給休暇消化中であっても条件を満たして入れば不支給であるのは違法です。


判断すべきことは、就業規則で定められている条件を満たしているか?ただそれだけです。
    • good
    • 0

通常は一時金(賞与)の計算式が規定されています。


また、過去の実績(他の社員含めて)が積み重なっていれば、それが慣例として規定に準ずると解釈されます。
なので、1円でも、という事は、通常は、、ありません。
    • good
    • 0

雇用条件あるいは就業規則に賞与が年2回と規定されているなら、その規定に沿って支払を求めることはできます。



ただし、補足にあるとおり、支給額が1円でも受け入れるほかないといえます。

会社側はいくらでも揚げ足取りができるでしょうし、従来は翌年への期待値を含めて支払っていたので、翌年の期待値がない以上、このような査定にならざるを得ないと言われたらどうしようもないかもしれません。

あるいは会社の業績にもよります。赤字決算になりそうなので賞与支給するキャッシュがないと言われるかもしれません。

その辺はケースバイケースですが、ともあれまともな賞与は期待しない方がいいです。

査定関連書を提出してもよいと思います。出す意味がないだけで、出すことによる実害などはないでしょうから。
    • good
    • 0

在籍会社の賞与の規定を確認すべきではないですかね。



私の会社では、査定期間に含まれる在籍期間と勤務評価(査定)と支給日に在籍していることですね。
そして、過去の勤務に対するもののほか、今後の期待に込めた内容になっています。

ですので、支給要件を満たしていても減額要素はあると思います。ただ、規定を無視して支給しないということはそうそうできないと思います。
ただ、支給要件として正しいか違法性がないかはわかりませんが、支給日現在に退職が決定している場合には不支給などといった規定があれば、支給されないかもしれませんね。

支給されれば給与と一体化される従業員の収入かも知れませんが、ご理解のとおり、賞与の支給は法律で要請されるものではありません。支給しないこととなっても、違法性はないでしょう。ただ、支給要件を満たしている人を恣意的に不支給にすることは難しいと思います。それ相応の理由付けが必要かと思いますね。

もしも、社内規定に反する会社判断で不支給であったなら、労働基準監督署へ相談するなどしてもよいかもしれませんね。
    • good
    • 0

>賞与支払いについて法的義務は無い


その通りです。
額も会社が自由に決めることができます。
まあ、辞める人に支給しないのは普通ですね。

出るとこ出ても、賞与については
どうにもなりません。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

賞与の評価(支給額)は何とも言えませんが、賞与の支給要件を確認しましょう。

一般的には支給日に社員として在籍していれば支給されると思います。(有給休暇でもOKです)
なお、2つめは会社ルールですので、ここでは何とも言えません。

いずれにしても一般的に恣意的に支給の有無を決めることはできません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!