A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
取締役会の決議で仮払し、総会決議で事後承認することは適正な方法として一般的に認められています。
そのような処理をする場合には、支払時に役員退職金として損金経理し、その決算書を総会で承認する方法と、支払時には仮払金として資産計上し、総会で決議されたら翌期に役員退職金に振替える方法とがあります。それぞれ、役員退職金として損益計算書に計上した期に損金として扱うことが税務上も認められます。
現状のままとは、ご見解のとおり交際費計上し別表四で加算する方法です。退職所得の受給に関する申告書まで受けているのですから、これを全額損金算入可能な役員報酬とすることは絶対にできません。総会承認を得ないのであれば全額損金不算入処理をするしかないと思われます。
金額的には過大とは思えませんので、総会承認を得て適正に処理されるほうがよいと思います。法人税上もそのほうが有利です。
ご回答ありがとうございました。
おっしゃられる内容はとてもよく解り勉強になりました。
H16年度決算は単年度黒字となりましたが繰越欠損もあり、次年度は赤字を見込んでる経営状況です。
そんな中(役員退職金が金額的に過大でなくても)退職金を支給することを総会で諮ってよいものかと思ったようです。それに、H16年度決算で処理したかったようです。
会計専門の方に相談しましたところ、総会に諮らないのなら交際費より役員報酬に振替たほうがいいのでは・・・と言われました。
でも私的には、矛盾を感じたので、今回投稿しました。
やっぱり、どう考えてもおかしい処理ですよね・・・
No.2
- 回答日時:
商法、所得税、法人税 それぞれの視点から考える必要があります。
まず商法についてですが、どのような名目で支払っていても、今回の支給が退職金であることは明らかです。よって、不正な支払として将来的に返還請求や他の取締役への賠償請求が株主から提起されたら請求に応じる必要があるでしょう。
所得税については、それが違法な支払であったとしても退職に起因して支給される以上は退職所得として問題ありません。よって、今回の金額であれば課税は生じないと思われます。ただし、会社の処理として退職金にしたくないがために退職所得の受給に関する申告書の提出を受けない場合には、20%の源泉徴収および納付義務があります。徴収をしていなかった場合、125万円、62.5万円の退職金であったものとして37.5万円を国に納付する必要があります。
法人税では、役員退職金については株主総会での決議を必要としますので、総会決議がなく今後も決議する意志がない以上、全額を損金不算入とすべきでしょう。損金算入される役員報酬とすることは認められません。交際費も取引の円滑化のために支出するものが対象ですから、今回の支出が該当するとは考えにくいでしょう。
結論として、正式に総会決議をとる意思がないのであれば、現状の処理のままとし、法人の確定申告時に申告書上で調整するのがよいと思います。役員報酬として給与所得扱いとするのは非常に問題があるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
退職所得の受給に関する申告書の提出は受けてますので、徴収はしてません。
総会決議は、事後承諾でもよいのでしょうか?
現状のまま~とは、交際費計上のままで、
調整は法人確定申告の別表4で加算すると言うことでしょうか?
勉強不足ですみません・・・。
No.1
- 回答日時:
「退職所得の受給に関する申告書」を書けば源泉税はかからない場合があります。
退職所得控除額があり勤続年数×40万ですから、100万くらいの総額では無税になりますね。
たとえ「餞別」や「寸志」という名目で渡したにせよ、会社にとってみれば「退職金」もしくは「退職慰労金」ですから、計上はこの項目になります。また、総会等で~との事ですが、就業規則に則って支払われる場合は別になりますし、役員退職時にはやはり総会で退職について諮られるので同じ事なんですけどね?
交際費は取引先についてのみ発生するので、今回のような処理の仕方はかなり「?」です。
回答ありがとうございます。
退職金であることは間違いないですよね・・・
私もそう思います。しかし、交際費に計上するように上司に言われました。
なお、取締役の退職でしたので、規程では退職慰労金は株主総会に決議することになってます。
私の勉強不足で、役員の退職だけであれば総会に諮らなくてもよいのだと・・・役員の退職による新たな取締役の選任の場合に株主総会に諮ると思ってました・・・。
現在の交際費計上は不適当だと思ってますので、苦肉の策と言うのもおかしいですが、
せめて、給与所得で処理しようと考えたわけです。
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