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基本的な質問ですが、
別表11(1の2)の1の当期繰入額はいくらになりますか。

1、期首引当金 100
  (1)当期仕訳  繰入額 120 /引当金 120
        引当金 100 /戻入  100

  (2)当期仕訳  繰入額 20  /引当金 20

洗替、差額補充した場合ですが、
繰入額は100でいいのですか、それとも20になるのですか。
また、戻入額は繰入額の決定について、関係しないということで
いいのですか。

初歩的な質問ですが、どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

どちらも答えは120です。

根拠は自分で調べてください。なお、(1)は質問の中に書いてあります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

再度確認となるのですが、
例えば、
第一期 貸倒引当金100を計上(すべて損金不算入となるとする)
   会計上費用100 税務否認100 →課税所得なし
第二期
   貸倒引当金120を計上し(すべて損金不算入)、第一期分100を戻入
   会計上の費用120 収益100 税務否認120 
   
   となると、第一期100が損金不算入で、第二期で当該金額100が
   収益となると、2重課税となるようなきがするのですが。

   この場合は、どう考えたらいいのでしょうか。
   

補足日時:2009/09/27 22:46
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>できれば具体的な簡単な事例で教えていただければと思います。


通常、益金不算入のいちばん簡単で具体的な例として挙げるのがこれ(有税引当金の戻入益)です。前期に損金経理したものを損金不算入であるために加算したので、翌期にその引当金を戻し入れて益金経理した場合にはその反対処理として益金不算入にするというだけのことであり、直観的もわかりやすいと思いますけど。これ以上簡単な例はちょっと思い浮かびません。

>戻入益100は税務上減算調整とならないので益金不算入とならない
なにを根拠にこのように書いているのか不明です。
有税引当金の戻入益は法人税法第22条第2項の益金の額を構成しないので益金不算入です。なお、無税引当金の場合には別段の定め(法人税法第52条第9項)によって戻入額を益金の額に算入することが規定されています。別段の定めがない限り、戻入益は益金にはなりません。
そもそも、益金不算入のものを益金経理している場合に申告調整で減算するのであって、申告調整するかどうかで益金不算入かどうかが決まるのではありません。申告調整が必要かどうかは会社の決算が税法に合致しているかどうかによって判断するものであり、調整の必要性の有無は会社によって違います。普遍的なことはあくまで法の規定であり、会社の決算は各社の方針によって異なるもので普遍的ではありません。
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>第一期100が損金不算入で、第二期で当該金額100が収益となると、2重課税となるようなきがするのですが。


第一期の損金不算入額100は、第二期においては戻入益が益金不算入になりますから二重課税にはなりません。

この回答への補足

再度、ご回答ありがとうございます。
戻入益が益金不算入となるのがよくわからないのですが、
できれば具体的な簡単な事例で教えていただければと思います。

上記の例でいえば、
(1)の戻入益100は税務上減算調整とならないので、
益金不算入とならないのではないでしょうか。

補足日時:2009/09/29 23:45
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