プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えて下さい。
元社員寮だった建物を、宿泊施設として使用することになり、用途変更の手続きをしました。その際、階段に手すりが無かったため、基準をクリアするために取り付け工事をしたのですが、これは、資本的支出だと思うのですが、金額が60,000円と小額です。なんとか経費として計上できないですか?

A 回答 (3件)

支出の性格は資本的支出に該当すると思われますが、今回の工事がその手すり取付だけでしたら、法人税法基本通達


7-8-3(少額又は周期の短い費用の損金算入)により損金算入できます。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2009/08/06 16:12

10万円以下の きわめて小額の行為ですので


資産計上はまず無いと思います。

 消耗品あるいは修繕費などで
 処理していいものと思います。
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設備投資として計上できませんか?



会計士さんか、商工会などに問い合わせたほうが早いかと。
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