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製造業の経理を担当しています。

得意先に製造した製品を納品するための金属製の
通い箱があるのですが、購入時1箱あたりの単価が
1万円程度で、年に1回まとめて2~300箱購入することが
あります。新品で購入して3~4年は使えるのですが、
これは固定資産としての計上は可能なのでしょうか?

ちなみに得意先に納品し、紛失や他の企業に使い回されて
戻らないといったケースが発生することもあります。
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

こんにちは。



税法上の立場のみで記します。
減価償却資産として資産に計上しなければならないものとは、(1)使用可能期間が1年以上で、かつ、(2)取得価額が10万円以上のものです。

これを逆の面?から説明してるのがANo.2様ご記載の「法人税法施行令第百三十三条」です。
ここでは、(1)使用可能期間が1年未満のもの、(2)取得価額が10万円未満のもの、のいずれかに該当するものについては少額の減価償却資産となり、事業の用に供した事業年度においてその取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は損金の額に算入することが出来ますよと言っております。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5403.htm


これは次のように説明する事が出来ます。
・使用可能期間が1年以上で、取得価額が10万円以上のものは必ず資産計上しなければいけないけど、
・1年以上だけど10万円未満
・1年未満だけど10万円以上
・1年未満で10万円未満
のものについては、取得年度においての損金経理を条件に一時の損金にしてもよいですよ、ということを表しています。してもよいということはしなくてもよいということです。
つまりは、全部資産計上してもいいですよということです。

なお、ココで言う10万円とは、通常は1単位として取引されるその単位毎(使用単位・利用単位・1工事単位ごと)に判断します。


>これは固定資産としての計上は可能なのでしょうか?

上記の理由から、可能です。
しかし、仮に資産計上して減価償却していく場合は管理が大変です。(数百・数千箱に及ぶ管理となります。)
また、適用する耐用年数も【器具及び備品>容器及び金庫>ドラムかん、コンテナーその他の容器>その他のもの>金属製のもので3年】、【器具及び備品>前掲のもの以外のもの>その他のもの>主として金属製のものでも10年】など何年になるか分かりませんが、これを採用しての毎期の償却計算となります。

それに、毎年購入なさるのであるなら、単年度ではなく数期にわたって考えると損益は大して変わりないように思います。(当期300万資産計上しこれに係る償却費を100万円計上。しかし前期以前購入分の償却費が200万円あるとすると当期の償却費の合計は300万円。これだとわざわざ資産計上しなくても購入年に全額損金算入して消耗品費などで300万円計上するのと結果は変わりませんよね。ただし将来の売却を予定しておられるのであれば、この限りではありませんが。)

あくまでお決めになるのは貴社ですが、資産計上は現実的ではないような気がします。(消耗品で宜しいかと。)
ご参考にしていただけましたら、幸いです。
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固定資産の単位はその使用用途の単位になります。


まとめて買ったとしても使用単位が1箱づつなら1箱づつ資産判定することになります。

だから、この場合資産計上する必要はないかなと思います。

資産計上が可能かって質問なので、資産計上したいのかなと読取れるのですが・・・
会計理論上(使用期間での費用配賦)は資産計上できる(紛失するとなると使用期間の適正な見積が困難ではあるが・・・)と思いますが積極的に資産計上するメリットが思いつきません。(当期の損益を良く見せることが出来るだけ?)
税務上も不利だし費用で処理したらいいのではないでしょうか。
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得意先との通い箱ということは、少なくとも日本国内をあちこち移動するわけですよね?構内でのみ使用するなら運搬具か器具備品として固定資産計上できるかもしれないけど、所在があちこち動くなら「固定」されていないですから経費にしかならないのではないでしょうか。


その場合は製造原価性はないですから販売管理費の荷造運送費か消耗品費だと思います。
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固定資産としての計上は可能と思います。



法人税法施行令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の規定により、10万円未満の場合の損金算入を認めていますが、その前提として、減価償却資産はすべて資産計上・減価償却という大原則があり、その例外として10万円未満の場合の損金算入を認めている訳です。
通常は、税務上有利な損金算入が選択されるのですが、損金算入が強制されている訳ではありませんので、税務上資産計上は可能と思います。

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)
第百三十三条  内国法人がその事業の用に供した減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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>購入時1箱あたりの単価が1万円程度で、得意先に納品し、紛失や他の企業に使い回されて戻らないといったケースが発生することもあります。


この場合は「消耗品費」で会計します。
ご参考まで
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