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創業者で当時の社長(元社長で今は会長、取締役で株主)が引退し、当時の最年長社員が二代目社長(代表取締役社長、会長とは血縁なし)になりました。その際に一般社員だった私が取締役(会長と血縁なし)になりました。

赤字状態で二代目社長に交代したのですが経営悪化状態です。コロナで銀行から融資(連帯保証人は二代目社長)を受けましたが新たな事業とか銀行との相談も一切せずに赤字のまま現状維持でした。
その結果、融資は使い切り給料遅れが3回もあり、さらに毎月給料が払えるかどうかの経営で今月は払えない可能性があります。
それでも会社は金策をせずにいます。どうしてこうなったかと言うと、自己資金もなく毎年100万の赤字経営でも会社の方針見直しや努力目標も無いのです。他の社員が危機を感じても二代目社長は腰が重すぎて何もしない状況です。現状維持と一般社員だったころの仕事を事務的にしている程度です。

私は二代目社長になった時に取締役になりました。会長から「二代目と一緒に支えてくれ」と何の条件も聞かされず事後報告を受けいつの間にかなっていました。ボーナスも退職金もなく月収が手取り17万から20万になりました。
それでも可能なかぎり頑張ったのですが売上上げても月末には無くなり、どんどん顧客が離れて行くような現状です。年収も300万ですしボーナスも補修も退職金も無く、ただ年齢的40代後半で再就職はかなり苦戦します。だからこそ奮起しているのですが気力が続かなくなってきました。

もしも会社が倒産した場合、取締役にはどんな責任が来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

連帯保証などをしていなければ、法的責任はありません。



また、「月収が手取り20万」「年収も300万」では、報酬が安すぎ。
そもそもあなたは、「使用人兼務役員」と思われるのですが。
「報酬から明らかな様に、到底、役員としての待遇は受けておらず、役員とは名ばかりで、実態は完全なる使用人である。」などと主張すれば、法的とか客観的には、その主張は高確率で認められます。

従い、報酬と勤務状況を証拠化しておけば、経営者や株主あたりから、何らか責任追及されても、「実態上は、責任を負う立場ではない」と言い返せます。
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この回答へのお礼

確かに役員らしい待遇があるかと言えばほぼ無いです。仕事もずっと以前からの延長でいます。社長も一般社員の仕事だけをワンオペでずっとやっていて経営は悪化しています。

私の給料面ですが貸借対照表を見ると全額が「役員報酬」になっています。これは会長がそうしました。当時は全社員を含めて誰も雇用保険も加入していなくて、後になってから社員だけでもと雇用保険に加入しました。思えばここも失敗したかもしれません。

一般社員と同様の仕事でいて年収も低く、雇用保険も入れないのであれば厳しい条件でもありますね。少し気が滅入っています・・・

お礼日時:2023/08/21 10:35

https://www.houjintousan.jp/hasan/torishimariyak …

結論から言えば,法人・会社が破産した場合でも,
そのことによって,取締役・理事は,
法人・会社の債務の支払義務を含めて,
法的責任を負うことはないのが原則です。

もっとも,どのような場合でも,理事や取締役は
いっさい法的責任を問われないというわけではありません。

一定の場合には,理事や取締役個人も
法的責任を問われる場合があります。


保証人・連帯保証人である場合


法人・会社と理事・取締役とは,委任契約類似の契約関係にあると解されています。そのため,理事・取締役は,法人・会社に対して忠実義務・善管注意義務などの法的義務を負います。

これらの法的義務に違反する職務執行の懈怠(任務懈怠)によって法人・会社に損害を与えた場合,理事や取締役は法人・会社に対して損害賠償責任を負います(会社法423条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律101条等)。


また,各理事や取締役は,他の理事や取締役の職務執行を監視する義務を負っていると解されています。

したがって,直接に義務違反行為をした代表者である理事や取締役だけでなく,それ以外の理事や取締役も,監視義務違反があったものとして,法人・会社に対して連帯して損害賠償責任を負うことがあります。

これらの理事や取締役に対する損害賠償請求権も法人・会社の財産です。したがって,法人・会社が破産した場合,取締役や理事は,破産管財人から損害賠償の支払いを請求されることになります。

法人・会社が破産すると,債権者は法人・会社から債権を満足に回収できなくなるわけですから,法人・会社を破産させることは,債権者に損害を与えるものであることは間違いないでしょう。

しかし,法人・会社と理事や取締役個人とは別人格です。

したがって,法人・会社の破産によって債権者などの第三者が損害を被ったとしても,それだけで理事や取締役個人が責任を負うことにはならないのが原則です。

ただし,理事や取締役が悪意または重大な過失によって職務執行を怠り(任務懈怠),それによって第三者が損害を被った場合には,その理事や取締役は,第三者に対して損害賠償責任を負うことがあります(会社法429条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条等)。


前記法人・会社に対する損害賠償や第三者に対する損害賠償のほか,近時は,「財産散逸防止義務違反」による損害賠償責任が問題となることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんと言いますか今月の給料が出せるかどうかのようですが金策も行っていないので大変な状態です。社長はそれを社員に言わずにいますが、通帳残高見てもかなり少なく危ない状態です。
銀行へ追加融資の相談すら行きたくないと言いまして、どうしたものか・・・

今の年収ではこのまま会社にいても厳しいだけです。変わってほしいと思いつつ行動しても結局は変わらず、稼いできてもすぐに無くなっちゃうし、これが何年も続いて気持ちが沈んだままです。

お礼日時:2023/08/21 10:48

あなたにルール違反や善管注意義務違反、忠実義務違反がなければ特に責任はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
少し気が楽になりました。問題行為はしていないとは思います。
ただ力及ばないような現状は感じています。

お礼日時:2023/08/18 10:14

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