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外国税額控除を受ける為、特定口座源泉徴収ありの確定申告をしようとしたのですが。入力する前は5400円だった課税所得が株の源泉徴収票の数値を入力すると8800円に上がりました。

よくみると復興特別所得税の2.1%の部分で上がってしまっているように見えます。

これはどうしてでしょうか?特定口座で源泉徴収ありなら確定申告で記入しない方が得なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 株の利益を入力前後で比較してみると 
    株の譲渡益+配当益に対応する税金額が利益に対して15%の196500円
    それに対し特定口座で先に引かれている源泉徴収税額が197406円と906円の差がありました。
    その196500に復興特別所得税2.1%=4126円が加算されており
    その差4126-906=3220円 分が余分に課税されることになっているようです。

      補足日時:2023/03/04 14:10

A 回答 (5件)

源泉分離課税の場合と、確定申告した場合との比較ですが、以下の2つの要因が考えられます。



(1) 源泉分離の場合は、取引ごとに所得税(復興特別所得税含む)の計算をして最後に1年分を合算します。取引ごとの計算時は税額の1円未満の端数は切り捨てですから、これが積もり積もると、確定申告した場合よりも税額は少なくなります。
一方、確定申告の場合は、1年分の取引額を合算した後に税率を掛けて税額を求めます。これが税額に違いが生ずる理由の一つです。とは言いましても、この額はそれほど大きなものではないと思われます。

(2) 外国株の配当金の場合の源泉分離課税は、まず外国での源泉分を差し引いた後の額に、国内分の分離課税税率を掛けて計算します。例えば、1万円の配当の場合、米国での源泉課税分10%(1,000円)を差し引いた9,000円に国内税率を掛けます。
一方、確定申告した場合には、外国で源泉課税される前の金額(外国での課税標準額。先の例では1万円)を元に国内所得税を計算します。これが確定申告の場合に税額が大きくなる要因です。
ただ、確定申告した場合には、外国税額控除が適用できますから、最終的には源泉課税で済ませた場合よりも最終的な税額は少なくなるケースが多いです。

あと、補足ですが、、、

> それより遥かに低い収入ですので日本株なら総合課税にしてますけどね。

遥かに低い収入ということは、所得税率5%でしょうか。
そうでしたら、外国株であっても(配当控除がなくても)総合課税にしたほうが有利です。なぜなら、分離課税にしてしまうと15%課税なのに対して、総合課税なら5%で済みます。
逆に、住民税は5%(分離課税税率)で済んでいたのが10%(所得割税率)になってしまいますが、所得税との合算では5%おトクです。
とはいえ、国保税や介護保険料に影響が出るようであれば、源泉徴収で済ませる選択肢もあります。(総合課税でも申告分離課税でも影響は同じ)
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この回答へのお礼

相当詳しい解説ありがとうございます。
なるほどです、(2)のご説明ですごくしっくりきました。21.5万なので計算してみるとちょうど3000円くらいの差になりました。源泉徴収では先に10%引いてるので国内税額が変わるんですね、よく分かりました。

おっしゃる通り所得税率5%です。外国株でも総合課税の方が有利なのですか?それは初めて聞きました。私が聞いたのは日本株の配当は2重課税なので配当控除という制度があるが、外国株の場合2重課税ではないので出来ないと教わりました。
その代わり住民税は10%になるんですね、それでも5%安くなりますよね。
めちゃくちゃいい情報ありがとうございます。

今年は既に確定申告してしまったので、来年からは総合課税にしてみます。

お礼日時:2023/03/05 21:52

No.2です。



> 税額控除は出来てなかったと思います。
「特定口座源泉徴収あり」が配当金で、総合課税での申告であれば、
配当金額(源泉徴収前の金額)が所得に加算されて(所得金額がUp)、
改めて税金額が計算しなおされます。

それが国内株であれば、税額控除(10%)がありますが、
外国株の場合は、有りません。

なお、その他の所得を含めた課税額により、課税率が変わります。
それが15%を超えるならば、課税額が源泉徴収額を超えるので、
確定申告をしないほうがお得です。
これが、いわゆる、高資産家に対する1億円の壁、を生んでもいるのです。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
外国株なので分離課税での申告です。
配当控除の話をされているのですね、収入額が多い場合は分離課税の方が良く900万が分岐点でしたっけ。
それより遥かに低い収入ですので日本株なら総合課税にしてますけどね。

お礼日時:2023/03/04 15:31

源泉徴収で先に税金を払っていますから、その分を差し引くようにしなければなりません。


源泉徴収額を記入していますか?
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この回答へのお礼

源泉徴収税額は記入しております。
株の利益を入力前後で比較してみると 
株の譲渡益+配当益に対応する税金額が利益に対して15%の196500円
それに対し特定口座で先に引かれている源泉徴収税額が197406円と906円の差がありました。
その196500に復興特別所得税2.1%=4126円が加算されており
その差4126-906=3220円 分が余分に課税されることになっているようです。

お礼日時:2023/03/04 14:09

> 5400円だった課税所得が…8800円に上がりました。


株の所得が、その上昇分なはずです。
その代わりに、税金控除が出てきていませんか?

> 確定申告で記入しない方が得なのでしょうか?
源泉徴収分と、確定申告による税等上昇分の比較によります。
申告すれば所得額が上がるので、住民税や社会保険が上昇します。
源泉徴収分>税等上昇分、という関係になれば、
確定申告したほうが良いことになります。
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この回答へのお礼

株の所得は特定口座源泉徴収ありで先に源泉徴収されているので同じにならないのですかね?
税額控除は出来てなかったと思います。

社会保険が上昇するのは配当益を総合課税にした場合ではなかったですか?
結果は外国株の税額控除の方が多く入力いたしました。

お礼日時:2023/03/04 13:44

>特定口座源泉徴収ありの確定申告…


>5400円だった課税所得が株の源泉徴収票の数値を入力すると8800円に…

特定口座内の「所得」(利益) が 3,400円だったんでしょう。

あるいは、特定口座に「配当」が含まれているなら、特定口座内の配当は所得税 15.315% (復興税含み) ですが、総合課税で確定申告すれば累進課税に変わりますから、他の所得高次第で 20.42% から最大 45.945% まで跳ね上がります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>よくみると復興特別所得税の2.1%の部分で上がって…

そういうことではないです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

特定口座内の利益は譲渡益110万配当益20万で
配当は総合ではなく分離課税を選択してます。外国株なので総合にしても意味がないので。

お礼日時:2023/03/04 13:40

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