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まだ法人ではなく、個人事務所(会社名だけはある)として芸能プロダクションをやっている場合、
一端事務所に入金されて、タレントに支払われる流れをとっていますが、
まずクライアントから事務所へ支払われる出演料(テレビ出演等の芸能活動によるギャランティ)の金額についての質問です。
契約書に記載された金額には、仕事を請けるさい口頭で聞いた金額に消費税が入った金額でした。
先方のクライアントが法人の事務所と間違っているのでしょうか?
個人事業には消費税はかからず、源泉がかかる・・・という認識です。
源泉税と消費税と、個人事業の場合の関係性がよくわかりません(汗)。
宜しくおねがいします。

A 回答 (1件)

>個人事業には消費税はかからず…



そんなことはありません。
あなたの認識間違いです。

>先方のクライアントが法人の事務所と間違っているのでしょうか…

消費税法に、支払先を個人か法人かで区別するような規定はありません。

>仕事を請けるさい口頭で聞いた金額に消費税が入った金額…

おそらく、あなたは免税事業者かと想像しますが、免税事業者はもらった消費税を、売上に含めて所得申告をするよう決められています。
「税込経理」ということです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm

>源泉がかかる・・・という認識です…

個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけでは、決してありません。
弁護士報酬や作家の原稿料など、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、この中に、ご質問のような職種も含まれているようです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます!
そうなんですか?
改めて調べなおしてみます・・・。

お礼日時:2007/04/06 13:45

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