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フリーランス2人住まいで家賃・光熱費を経費にする場合。についてどなたかご教示願えませんでしょうか。


■現状
同じ家に2人で住んでおり、
それぞれフリーランスで自宅で作業しています。

家賃・光熱費はそれぞれ折半して払っています。

■質問
その場合の家賃・光熱費の経費なのですが、

よく3割程度を経費にできると聞きます。(24時間の内8時間を作業時間とした場合)
24÷8=3

そこで、

例えば賃貸を「10万円」とした場合、
10万円÷3=3万円を経費にするとして、

2人で同じ家に住んでいる場合、
それぞれが3万円を経費として計上して良いのでしょうか。

それとも、

折半して払っているので、その金額から3割となるのでしょうか?

5万円÷3=1.5万円


どなたかご教示願えれば幸いです。

A 回答 (2件)

家賃が10万円だとしましょ。


それを二人で折半してるならば、各人の負担額は5万円です。
そのうち、事業用に使用してる割合が3割だとしたら、5万円×30%で15,000円が「事業用経費」として計上できます。

「よく3割程度を経費にできると聞きます。(24時間の内8時間を作業時間とした場合)」と述べられてます。
この3割という数字は、国税当局が好きな割合なのです。
24時間のうち8時間を作業用として使用してるという理屈も成り立つでしょう。
では一日のうち12時間を作業してるとなれば「50%」になります。
ここで、事業専用割合(按分率)は「すごく精密に実際に計測して割合を出す」のが理想論です(机上の空論主義とも言います)。
実際には「無理な話」です。
仮に理想通りの按分割合を出すというならば、パソコンで業務と無関係の仕事をしてる時間を「業務外使用」として計算する必要が出てきます。一日のうち8時間仕事をしてるのではなく、正確に計測したら、5時間25分だった、なんて話になります。
じゃ、仕事の関係で一日12時間パソコンを使ってた日はどうなる?
パソコンで遊んでいたわけではなく、真実業務用に使用してた時間が9時間あったらどうする?
日々業務日報のように「何時何分から何分までパソコンを私用で使った」という記録をとらないといけません。

それほど精密な数字を求められてる部分では実はないです。
家賃や光熱費の自己負担分を全額経費にしてたらあかんよ、というレベルです。
「全額経費にしたらあかんのか、どうやって計算したらよろしいか」と税務署に聞けば「実際の数字を按分して欲しい」というに決まってるのです。
「ああ、だいたい3割でええで」と答える税務署員はほとんどおられません。

しかし、既述のように「まぁ、なんだ。その。3割ぐらいはいいぞ」というレベルです。
国税庁長官が経費割合について通達を出してるのを見ても、どこから計算をしたかわからないのですが「3割」を採用してます。
例えば、食堂をしてる人が、お昼は自分の店の定食を喰ってしまうなど考えられるのですが。
その際には「定価の7割の金額を売り上げにしましょうね」という言い方をしてます。
差額の3割は売上にあげなくてええんか!
と思うのですが、通達ではなぜそうなるのかを示さずに3割へええでよと言ってます。
国税当局は、きちんとしろ!という面と「まあ、その。俺たちは3割って数字が好きなんだわ」ってところがあります。

ですからね、一日12時間働いてるからと事業用割合を50%にしちまうと「どうやってその割合を出してるのだ」と聞く可能性もあります。
面倒くさいので3割にしておけ、という処です。

長文ついでに。
凄い昔ですが、減価償却費の計算で「うちは24時間営業なので、国税の示す減価償却費を3倍にして計上して何が悪いのだ」という飲食店の親父がいまして、これは裁判で負けてます。
24時間のうち8時間が店舗で使用してるとして減価償却の計算式ができてるわけでないというのです。

逆に考えれば「一日のうち何時間事業用に使ってるから」という考えはしなくてもよいわけです。
ひと月のうち一度か二度しか使わない資産でも「一か月分の減価償却費」が計上できるのです。

家賃や光熱費についても、どうやって事業用と家事費に分けるのだ!
と余り真剣に悩むよりも「国税って3割なら、何も言ってこないから、それにしておけ」で良いと思います。
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この回答へのお礼

hata。79さん

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。

詳細にご説明いただいたおかげで、非常に勉強になりました!

お礼日時:2016/12/22 13:32

こんにちは。


面白いご質問ですね。

家賃についていうと、もし家に住んでいるのがあなただけならば、家賃3万円を必要経費として計上できます。しかし二人で住んでいても、家賃をあなたが負担して相棒が負担しないのであれば、やはり、あなたは家賃3万円を必要経費として計上できます。つまり、あなたがいくら負担したのかが問題なわけです。

ですから家賃について言えば、あなたが1.5万円しか負担していないのなら、3万円を必要経費として計上することはできません。これが原則です。光熱費についても同様のことが言えます。

仕訳を例示すると、

【支出】10月に、私用の普通預金から10万円を下ろして家賃を支払った;
〔借方〕地代家賃15,000/〔貸方〕事業主借15,000

【支出】10月に、私用の普通預金から電気代1万円が引き落とされた;
〔借方〕水道光熱費 1,500/〔貸方〕事業主借 1,500

このようになります。
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この回答へのお礼

hinode11さん

ご丁寧にご回答ありがとうございます!

お礼日時:2016/12/22 13:33

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