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夫(サラリーマン) 妻(個人事業主)です。
夫名義の自家用車(ローンなし)を週1~2回の割合で事業用に使用しており
ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上しています。

私が車の所有者であった場合、車も減価償却できると思うのですが
夫名義の場合は無理でしょうか?
夫にリース料としていくらか払うなどは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

>よくわかりませんが、ダメだということですよね…



真反対の解釈をされてしまいました。
「どうぞ」と端折らずに「どうぞ減価償却してください」と書くべきでしたかな。

>土地建物の場合は賃貸であれば按分できますが、持ち家であれば経費に計上できませんね…

考え方が違います。
賃貸なら経費になるのは「家賃」、持ち家なら「地代」と「減価償却費」に「ローンの金利」、「修繕費」などです。
もちろん、全額支払い済みならローン金利は関係ありませんけど。

>ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか…

事業に使用しているのが事実なら、何の支障もありません。

いずれにしても、事業用以外の財布、預金から事業の経費を払った場合は
【減価償却費 △△円/事業主借 △△円】
【修繕費 △△円/事業主借 △△円】
【消耗品費 △△円/事業主借 △△円】
などと仕訳をします。

事業用以外の財布、預金から支払った、すなわち「生計を一」にする家族が払ったということです。
繰り返しますが、事業に使用しているのが事実なら、家族の持ち物でも経費になるのはとうぜんのことです。

なお、建物を事業の経費とする場合、もし夫が住宅ローン控除を受けているとしたら、事業に使用している部屋面積分は、住宅ローン控除の対象から外されますのでご注意を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
返答が分かれたので国税局に聞いてみました。
夫名義の車であっても原価償却できるそうです。
また家での使用が週末のみで事業での使用が週2日であった場合
按分は50%でよいそうです。

お礼日時:2011/09/07 13:29

たぶん認めてくれないでしょう。


貴方が所有者であっても、ほとんど車など使わない事業ですから、自家用がほとんどで、事業用にはせいぜい、10%も認められれば御の字です。減価償却も、だから認められた10%だけです。
リースとされるなら、契約書をおつくりください。但し、これも、夫婦間じゃ脱税だろうで、認めてくれるかどうか・・・
突かれますから、経費計上前に、署員に尋ねたほうがよろしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リースは無理で減価償却も厳しいのですね。
無知でもうしわけありません。

自家用は土日のみの使用。
事業用も週1~2回。
それでも按分は10%ですか・・・

ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか?
たとえばタイヤ交換(高級なタイヤではない)をした場合、使用按分で払うことも問題なのでしょうか?

お礼日時:2011/09/06 13:58

>夫にリース料としていくらか払うなどは…



「生計を一」にする家族に支払う金品は、一部の例外を除いて、経費とはなりません。
払うのはかまいませんが、あくまでも事業主貸です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>夫名義の場合は無理でしょうか…

どうぞ。
個人事業とは、そもそも個人の持ち物で商売するものです。
「生計を一」にする家族の持ち物は、事業主である個人のものと考えて差し支えありません。

>夫名義の自家用車(ローンなし)を週1~2回の割合で事業用に使用…

土地建物はどうですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりませんが、ダメだということですよね。
土地建物の場合は賃貸であれば按分できますが、持ち家であれば経費に計上できませんね。
車も同じと考えればいいのですよね。

ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか?
たとえばタイヤ交換(高級なタイヤではない)をした場合、使用按分で払うことも問題なのでしょうか?

お礼日時:2011/09/06 13:51

>私が車の所有者であった場合、車も減価償却できると思うのですが


>夫名義の場合は無理でしょうか?

貴方に雇用されている訳でもない人(夫)名義の自家用車でそが可能なら、スポーツカーや輸入車等、思う存分趣味的な車を購入したりを「経費で」出来ちゃいますよね。

>夫にリース料としていくらか払うなどは可能でしょうか?
その際、夫の車を「レンタカー」として登録し、夫が「副収入(会社の給料以外に得た収入)」として、きちんと届けないならば(確定申告等)、所得・収入を誤魔化し、脱税も出来てしまいますね。

追徴課税や重加算税という言葉を聞いた事はおありですか。
商工会議所や税理士事務所等にご相談なさっては如何ですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リース料を払うのはいけないのですね。

ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか?
たとえばタイヤ交換(高級なタイヤではない)をした場合、使用按分で払うことも問題なのでしょうか?

お礼日時:2011/09/06 13:46

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