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会社員ですが副業で開業届をだしています。
会社が定年退職になるのですがその際、開業届をだしているので、
失業手当をうけとる事はできないと聞きました。

だったら廃業届を出したら受け取ることはできませんか?
元々大した利益はありませんので、たまたま利益はが出たらその分は
税務処理すれば良いのでは・・・と思いますが、

よくご存じの方ご意見を伺うことが出来ましたら幸甚に存じます。

A 回答 (5件)

定年退職と副業で失業保険の絡みって割と昔からあるよ。


定年退職はもう期日が決まってるんだから、単純にどっちが大きいかって要素で選択する。

つまり、失業保険の方が大きいなら退職の前年には廃業届を出しておく。
廃業届を出すことの不利益が大きいなら失業保険を受給せず廃業もしない。
不正受給するなら話は別だけど、これは昔からよくある話だから割とバレると思うよ。

>たまたま利益はが出たらその分は税務処理すれば良いのでは・・・

個人事業の”仕組み”を理解していればその質問は出ないと思うよ。
別に脱法行為をやれというわけではないけれど、自分の事業の性質と個人事業の”仕組み”を理解して、うまくコントロールできるならやればいい。

定年退職は失業保険上では自己都合という扱いになるので、すぐに受給はできない。
その期間も加味して、一時的とはいえ廃業するのが良いのか、天秤にかけてみるといいと思うよ。
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実際に事業をしているかどうかが問題なのであり、利益の額とは関係ありません


廃業届を出し、退職し、失業保険の申請をしてもなお事業を続けていれば、それは立派な詐欺罪です
刑法犯罪
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失業手当は、仕事をしたくとも仕事先が見つからない求職中の人、


に対するものです。
なので、個人事業者は、対象外になります。
個人事業に関する損益の有無や大小は関係ありません。
なので、退職前に、廃業届を出してください。
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>廃業届を出したら…


>たまたま利益はが出たらその分は税務処理…

偽りの廃業届だったということになります。

とはいえ、税務署とハローワークがリンクしているわけではありませんが、どこから風の便りがハローワークに届くか分かりません。
不正受給としてペナルティ付きで返還命令が出るリスクを覚悟しておくべきです。
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退職前に廃業届を提出すれば、退職後何も仕事を行っていない状態となりますので、失業保険の受給は可能ですよ!

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