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個人事業を廃業することになりまして、事業資産(過去の事業主借(現在は元入金))を個人のものに振り替えて廃業としようと思うのです。というのも、数日前税務署に伺って話を聞いたところ、なんの処理もせずに廃業時に残った金額を個人使用するとあまりよろしくない?という様なお話を聞いたので、とりあえず個人的なお金に振り替えました っていう事にしようと思ったためです。
(税務署の方は丁寧に教えてくださいましたが、私の質問の伝え方と、私の理解力の低さで多少間違ってるかもしれませんが、そのように理解しました)
でも調べてみたら何もしなくても良い。 というアドバイスをされている方が多く混乱しております。


前置きはこれくらいにして、[元入金] を [事業主貸] に全額変えれば、実質事業用の資金は0になると思うのですが、ここで疑問が出てきました。

■現金に関してはおそらく何の問題もなく変えられると思うのですが、預金に関しては動かすことなく事業主貸 として処理する事はできない?であろうと認識しているのですが、やはりできないのでしょうか?
出来なかったら大人しく現金に変えてから個人事業主貸 に振替えます。

■預金を現金に移動する際に手数料など掛かると思いますが、廃業後の処理の為、経費には上げられないと思っています。(事業自体に必要かと言われると微妙ですし……(廃業の後処理も事業ととればいけそうでもありますが、判断が難しいところです))
経費に上げる際は手数料でいいと思いますが、経費に上げない場合はどのように処理するのが適切なんでしょうか?

■廃業時にあった少額の在庫を家事消費により形式上売った事に。
現金での処理なので、その現金は、他の現金と一緒に事業主貸に振替えるといいと思いますが、なんだかここまで書いてきて 合ってるのか? と不安になってきました。

■そもそもこのやろうとしてる事自体が合ってるのか?

とりあえずはこの4つの問題が解決できれば大幅に廃業作業が進むとおもいます。

おそらく「お門違いの事しようとしてる」とか「そんなので大丈夫か?」とか思われそうですが、皆様からの有難いご教授をお待ちしております。 
(なんだか良く分かんない質問になってたらすみません)

A 回答 (2件)

青色申告ですね



元々通帳は残しても問題ないです。
売り掛け入金まだある場合 廃業届け遅らせれば良いだけです。


廃業後に取引の入金があると 税務署で、お尋ねされる
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この回答へのお礼

助かりました

シンプルで分かりやすいご回答、ありがとうございます。
残しても問題ないのですね。
細かいところは税務署に行って相談してみます。
助かりました。

お礼日時:2016/11/16 22:07

個人事業主なんですよね。

税務署に廃業届けを出すだけで何もする必要はありません。
個人の場合は事業を11月で辞めたとしても、12月末の日付で来年提出しておけばいいです。
あとは確定申告で事業所得の申告をすることと、残余の事業用資産を売却したのなら総合譲渡で申告するだけです。
決算申告書はいつもと同じように作ります。貸借対照表は決算時の状態のものでOkです。元入金処理とかも必要ありません。

事業用に使っていたとしても通帳の名義人はあなたでしょ?
そこに残っているものは申告が終わった所得の残りが残っているわけですから、どう使おうとあなたの勝手です。
通帳もそのまま使っていても問題ありません。
在庫も事業所得の申告の際に経費否認したものが残っているのですから、それを他に転売して利益を得たというのであれば所得ですが、自分で消費する分には問題ありません。
事業をしている時に家事消費を計上するのは、在庫に残っていない(=経費化されている)から計上するのです。
そもそも自分のものを自分に売って税金を払うなんておかしいですよね。
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすいご説明ありがとうございます。
アドバイスを参考に処理を進めようと思います。
助かりました。

お礼日時:2016/11/16 22:07

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