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個人事業廃業の場合、貸借対照表に借入金などが残っていると、廃業はできませんか?

残っている借入金は、廃業後に継続して返済していく予定ですが、

法人の清算結了のように、資産や負債を0円にしないと、廃業できないでしょうか?

それとも、仕事がなくなった時点で締めて、廃業ということでよいでしょうか?

A 回答 (3件)

法人ではなく、個人事業であれば、事業資金の借入であっても、個人の名義で借入ですので、返済義務が残りますが、それだけをもって個人事業の廃業ができないものではありません。



しかし、個人事業の事業用資産が担保などとなっている場合には、廃業と共に売却や処分ができないことになり、融資元の了承なくそのような資産を処分すれば、契約違反として一括返済などを求められるかもしれませんね。
また、どのような契約なのか、法的にはどうなのかはわかりませんが、事業の継続を条件にした分割返済の契約であれば、廃業をもって一括返済を求められる可能性もあるかもしれません。

融資元にとって一括返済が有効であり、あなたの今後の返済計画に融資元が納得しなければ、連帯保証人への請求や差し押さえなどの法的手続きをされる可能性もあるでしょう。

融資元へ今後の返済計画の相談として、事業廃業による他の収入からの返済計画が可能かどうかの確認をすべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 14:31

個人事業主は法人ではありません、


借入金は個人で借りたものと同じですので(法人格が取得できないので)、
個人(事業主)が返済することになります。
廃業は税務署に個人事業の買い廃業届を出せば終了します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 14:31

>借入金などが残っていると、廃業はできませんか…



個人事業である限り、開業も廃業も自分で決めればよいことであって、他人がして良いとかしてはいけないとか指図することはありません。

>残っている借入金は、廃業後に継続して返済していく予定ですが…

それは人として当然のことですが、開廃業届とは何の関係もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/09 14:30

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