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同族会社の社長です。社員構成は社長と母親の従業員の2人です。通勤手段は社用車(軽バン)を使っており、自宅付近の月極駐車場(分譲マンションに住んでいるが敷地内駐車場には自家用車を使っているおり、駐車場代も高い)と会社の敷地内駐車場とを行き来しています。
通常車通勤は自家用車を使われることが多く諸経費やガソリン代等を通勤手当として支給して課税関係が完結するのが一般的です。

しかし①自分の場合自家用車を使わず(家族が使うので)、社用車を通勤手段としていること②社用車の駐車スペースが会社にはあるが、自宅にはないことが問題です。

もし、自家用車で通勤していた場合、いずれにしても駐車スペースがないので駐車場の利用が不可避です。自家用車を使っても社用車を使っても駐車場の賃貸が必要になりますがこの場合の法人税法上の損金にする場合の問題点はどうなりますか?

仮に自家用車では認められて社用車では否認される場合その理由はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

経理関係の者です。


難しい話ですね。
個人所有であれば、取得費用・維持費用・ガソリン代は基本的に自己負担で、通勤に要した部分や業務に利用した部分を明確にしない限り、通勤手当以外は経費計上ができない、しても否認される恐れが高いでしょう。

法人所有ですと、基本経費計上が可能です。
しかし、社長の自宅が本社機能などを持ち合わせていれば拠点間の移動とも言えますが、そうではない場合、通勤部分の社用車利用は私的利用となってしまい、最悪社用車にかかる支出のほとんどが否認されかねません。

ただ、社長をはじめとする役員というのは、従業員などと異なり、24時間社長であり役員です。そのように考えれば問題になりにくいでしょう。
そして、家族利用を目的にしていても、私生活ように車を所有しているということになるので、目くじら立てないかもしれません。

税理士が特別とは言いたくありませんが、税務署の職員が調査に来るともなれば、税理士関与であればこまごましたところをつついても、それ相応の知識や法解釈に基づく話し合いになってしまうことでしょう。

私は元税理士事務所の職員であり、現在雅俗が経営する法人の役員です。税務調査の時に強く主張しておいたところ、ご質問のようなところは何も言われませんでしたね。
社用車としてそのすべてを費用計上していましたね。さらに源泉所得税の非課税枠と同額の通勤手当を出していましたが、そちらも問題になりませんでしたね。

税務署の職員もノルマのようなものがあり、税理士などの専門家のいないところでは、都合の良い解釈を大原則勝つすべてのような言い回しで、経費の否認などをしてくることもあります。

私は個人所有の車両もすべてが事業利用として、法人経費にしたことがありますが、指摘されたこともありません。ただ、問題ないとは言い切れません。

社内規則や契約書、利用実態の説明を制度上問題がないようにできることなどがそろわないと、どのようになるかもわかりません。
社長車となると、高額な物や華美なものもあります。そういった点で指摘されることもあります。軽バンといっても、その外観や中身にもよると思います。中には調査時には見えないようにし、修理中などとごまかし、帳簿上の数字などでのみ判断させるような計画性も必要な場合もあると思います。
だって、チャイルドシートなど付けていたら、問題になるでしょうからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ご指摘おっしゃる通りです。
同族会社でなく一般の従業員も多数抱えていてそういった事例が多々あるようなばあであれば問題ないのでしょうが、社長だけ特別扱いでは私的利用といわれても反論しづらいですね

お礼日時:2023/03/06 15:31

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