プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当方個人事業主で、事業内容は契約社員です。小規模企業共済に加入しておりますが、故あってお金が必要になりました。解約事由(解約手当金)では受け取り金額が少ないので、A共済事由(共済金A)で受け取りたいと考えております。
お尋ねしたいのは、一旦税務署に事業の廃止の申請はしますが、そのまま現在の仕事を続けたいと言うことです。青色申告控除を受けたいので税務署に再び事業の登録をしたいのですが。虫の言い言い分とは存じますがご教授ねがいます。事業を廃止している間、契約している会社とパートで雇用して貰うのも一つの方法だと思ったのですが。ご不明及び説明不足な点がありましたら補足説明させていただきます。

A 回答 (1件)

1.廃業届を出す場合には、同時に青色申告の取りやめの届も出さないといけません。


2.一度、青色申告の取りやめの届を出すと、一年間は、青色申告承認申請を提出しても、承認されませんから、廃業して、再び開業届を出しても、一度は、白色申告になります。所得税法第百五十一条第二項に書いてあります。仮に、青色申告の取りやめの届を出していなくても、廃業したときは、「廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする。」となっているからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

当方、10年前に開業したのですが確かにその様な規定があった事を思いだしました。アドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/09/17 07:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!