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無知なため、詳しいかた教えてください。

勤務先の互助会のような会で、会計をしています。
社内での歓送迎会等に会費を使うことができます。
その際には、規定の「会費請求書」を提出しなければならず、
歓送迎会等を実施後には「請求額分の領収書」を提出しなければなりません。
会則にもそういったことがはっきり書かれています。

先日ある部署から3万円の請求があり、
現金を渡す際に「実施後は請求額と同額の領収書を添付してください」と書き、
さらにその文を蛍光ペンで線まで引いた文書を添付しました。

しかし、提出された領収書は、請求額を上回る4万円でした。
請求者に電話をしたところ
「4万円の領収書ってことは、請求した3万円は使い切ったってことだからダメなの?
 また店まで行って領収書作り直してもらってこいってこと?!」
と言われました・・・。

飲食店で実際に4万円の食事をし、4万円支払っても、
店員さんに頼めば3万円の領収書を作ってくれるお店が多いと思います。
(もちろん、拒否するお店もあるかもしれませんが。)
今までは他の部署はそのように領収書を提出してくれて、とくに問題がありませんでした。

互助会なので、税務署とかが関係あるのかないのかもわかりませんが、
今回の場合、4万円の領収書を受け付けて問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 税法上はどうなんでしょうか?

      補足日時:2015/03/16 13:40
  • 税法上はどうなるのか教えてください。
    自分で調べましたが、わかりませんでした。
    よろしくお願いします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/16 17:36

A 回答 (6件)

互助会のような会っていうものがわかりません。



会社とは別運営として認められる形なのでしょうか?
それとも内部組織扱いということでしょうか?

別運営であれば、非営利団体となり、税務署は関係ないでしょう。
同一運営の疑いがかからないような規約や運営組織に注意している必要があり、疑われることも想定しなければならないでしょう。

しっかりと会社と区分された組織であれば、その組織内の規則に従うべきです。
想定外であり、想定外のことをしっかりとできないのであれば、全額を会にお金を戻してもらうか、領収証を再作成してもらってくるように伝えればよいでしょう。

そもそも、税法や税務署が社内のやり取りについて定めたりすることはありません。しかし、不明瞭なお金の動きは疑いがかけられるだけです。

組織で判断すべきですが、私が組織の長であれば、幹事さんに清算書のようなものを書いてもらいますね。予算を超えたものについては、参加者の自費で行ったと書かせればよいのです。

税務署などはお金の動きに根拠や説明できる状態であれば、あとは正しい処理となっていれば文句を言われる筋合いではありません。
ただ、いい加減な運用であれば、営利団体の税金対策等に非営利団体や任意団体を利用していると疑われる可能性もあります。規則や運用の説明ができなければ、大問題に発展するかもしれませんね。

会の事務担当者が規則外の判断をすべきではありませんので、いつも通りの説明をしたにもかかわらず、説明通りの運用をしなかった幹事さんへの対応を会議すべきでしょうね。
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この回答へのお礼

会社は互助会(のようなもの)に一切資金を出していません。
社員は強制的に加入になり、給与から会費を天引きされます。
社員以外は加入できません。
・・・なので、資金的には会社から独立していますが、
「互助会のようなもの」の会の名前には社名が入っており、
社内業務として私は担当しています。

とても丁寧にわかりやすく説明してくれて、ありがとうございました。
私は社内では経理ではない職種のため、税務署のことなど知識がなく不安だったのですが、
とても勉強になりました。
ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2015/03/17 11:00

№2です。


 
「税法上は」の意味がよく分かりませんが、そもそもその互助会組織は課税団体なんですか? 仮にそうだったとしても、質問のように請求額と領収書金額の相違があるから課税されるとかしないとかは、直接関係ないと思いますよ。

要は「税法上認められた支払い」であるかどうか次第であって、歓送迎会の飲食費が非課税扱いになるか課税扱いになるかということが重要です。
もし互助会の支払額が領収書の金額と違うとしても、正しい手続きで支払われたかどうかが分かれば良いわけで、税務署はそこまでいちいち指図するわけではありません。

互助会が元々税金など払っていない組織なら、こんな心配自体不要ですが。

請求金額と領収書金額を合わせているのは、事務処理上の間違いや不正を防ぐ手立てとしてやっているんだろうと思いますから、このルールを厳正に守って一切例外は認めないという考えを優先するなら、全員にルールの遵守を促す必要があります。

しかし、ある程度融通を利かせるという判断をするなら、もう少し違った対応も可能だろうと思います。例えば現金を受け取った責任者の「受領書(この場合3万円)」と「飲食店の領収書(4万円)」をセットで保存すれば、お金の流れは説明できます。
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この回答へのお礼

追記ありがとうございます。

>互助会が元々税金など払っていない組織なら、こんな心配自体不要ですが

課税団体ではないです。
心配自体不要、とのことで安心しました。

>請求金額と領収書金額を合わせているのは、事務処理上の間違いや不正を防ぐ手立てとしてやっているんだろうと思いますから、

まさにそうです。
扱っているものがお金、しかも社員の給与から強制的に天引きされたお金だからこそ、
担当者として不正やミスをしたくなくて、気負っています・・・。

わかりやすく説明をしていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 11:17

問題ないのかどうかでいえば、問題があります。

会則違反ですから、これを通せば悪しき前例になります。会則違反を盾に突っぱねることも出来ると思います。

税務上は、うち個人負担1万円などと領収書にメモ書きするなどして差額との関係を明記しておけば、特に問題とはなりません。

なお、今回を先行事例として、今後は領収書にメモ書きするなどの方法に変えてもいいかもしれません。
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この回答へのお礼

>会則違反を盾に突っぱねる
そうですよね、私がきちんとそうすればいいだけの話ではあるんです。
でも、「またお店まで行ってもらうのは申し訳ないな・・・。言いづらいな・・・」と思ってしまい、ここで相談させてもらいました。

この会の担当をしている以上、会則遵守できちんとやろうと襟を正しました。

>税務上は、うち個人負担1万円などと領収書にメモ書きするなどして差額との関係を明記しておけば、特に問題とはなりません。

税務上のことを教えていただき、とても助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 11:07

構わないですよ、困った事になれば受け付けたあなたの首が飛ぶだけですから



どうしますか?
この回答への補足あり
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これが会社の公金の経理だと、当然答えは「No」でしょうが、互助会の規定がどこまで厳格に運営されているかにもよるでしょう。



飲み食いのお金の場合、当初の予定金額と実際の支払金額が異なることはしばしばあることで、互助会のルールで認められた範囲内での支払額なら「請求書の金額<領収書の金額」でも、不正をしている訳ではないから認められる余地があるのでは。

もちろん請求額と領収書金額とが一致するのが一番良いわけですが、理由が説明できるならこういう処理も有り得ると思いますね。
この場合、領収書面にその部署の責任者の自筆で「この金額のうち3万円は互助会補助金を充当しました」とでも書かせてみてはどうですか。
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この回答へのお礼

年に1回、会計報告、会計監査をやっていまして、
会社ほどではないですがきちんと運営していると思います。

>領収書面にその部署の責任者の自筆で「この金額のうち3万円は互助会補助金を充当しました」とでも書かせてみてはどうですか

参考にさせてもらいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 10:39

ん・・・あんさん、言われるがママはあきまへんで!


>4万円の領収書ってことは、請求した3万円は使い切ったってことだからダメなの?
と言われたら「ダメでっせ!3万円の領収書が必要でんねん!」と言えばえぇ!
ここで聞く以前の話と思いまっけど・・・
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この回答へのお礼

関西弁だと、強めに言えて、それでいて柔らかさもあって良いですね。

もう一度お店に行って3万円の領収書をもらうようお願いしました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/17 10:35

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