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事情があって、代金未収の状態で、領収書を発行しなければならなくなりました。
代金の回収は問題なくできると思うのですが、代金をもらう前に“領収書を先に発行する行為”は、法律上なにか問題があるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

手形と違って、パクられることがあっても、問題が少ないでしょうが、


領収書を発行を先にしていまうと、代金が未収になると
取りたてができなくなりますね。
相手は支払った、領収書もここにあるというと抗弁できません。

たしかに、商売上、領収書を先に見せて、相手に立て替えた代金を
取りたてる方法がありますがトラブルがおきやすいですね。

どうしても支払った証明がいるのでしたら、金額が大きい時は、
相手に確認の意味で
「金○○円の領収書は、代金が未納であるが、・・・の事情の為に
先に渡すことを、承知した。
  氏名・・・・・・・・・・
  氏名・・・・・・・・・・
  年 月  日                 」

このように書いたものをお互いに1通づつ持って、代金が入った時に
破って処分すればいいのではないでしょうか。
帳簿上、代金のはいった時の、日付で領収書を書いたほうが問題は生じません。
前の領収書は回収するのがいいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご指摘の通り、確認書を書いてもらうしかないですね。
助かりました。またよろしく。

お礼日時:2003/02/25 17:41

"代金をもらう前に領収書を先に発行する行為"・・・自体は法律上問題ないでしょう。



例として、ケータリングのピザ屋さんとかは出前で家に持って来る前にお店で領収書発行してからピザと一緒に持って来ますよね。
(ただし、相手にその領収書を渡す際には代金と引換えです)

領収書を相手に渡してしまったら、事後催促は出来なくなりますが、、、
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/25 17:39

その後、代金が回収されなくても、取り立てることが出来なくなります。


だって、お金を受け取った証を先に渡しちゃってますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/25 17:38

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