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今の時代ネットでホテルの予約などを取ったりした際に、領収書だけ印刷して、ホテルをキャンセルしたら領収書だけ手元に残すことが可能かと思いますが、その領収書を会社などに提出した場合虚偽の申告で問題になりますよね??

会社の嫌いな先輩が、上記の事をやってそうでこの際チクってやろうと思ってます、、、
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

業務上横領でしょうね。



今どきカラ出張などは難しいでしょうから、会社が許可する範囲で高いホテルなどを予約し、領収書を手に入れてからキャンセル、そして、安価なホテルなどで済ますことで、差額を不当に得ていることとなるでしょうね。

仕事で利用するホテルであれば、社名を用いての予約だったり、そうではなくとも今の時代、名前などを嘘つけないことでしょう。
領収書の連絡先に問い合わせされればすぐばれることでしょうね。

断言する形でチクってしまうと、間違っていた場合にあなたに不利益があるかもしれません。ですので、上司や総務、はたまた人事に、先輩からこうしているようなことを言われたがルール違反ですよね?くらいの確認をする程度で良いのではありませんかね。当然問題があると考えれば、しかるべき立場の人が調査に乗り出すことでしょう。そしていくつか見つかれば、徹底的に調査されて、差額ではなく全額の返金などを要求されるかもしれませんね。
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事実をしっかり調査して勇気があるなら躊躇しないでチクってみなさい。

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社会的常識の範囲の金額なら、所得にはなりません。


出張旅費はそのままでどこにいっても何のお咎めもないでしょう。
しかも、ご丁寧に領収書を提出なら完璧です。
あなたの行為だけが、浮きすぎになりますね。
処分を受けるのはだれかは明確です。
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不実の申告をした者のロジックを想像すると・・・


「自分がホテルに実際に宿泊してもそうでなくても、出張自体を問題無くこなしたなら会社に不利益は与えていない」
「出張時の宿泊代支給は出張命令を受け入れるときの必要費の手当ではあるが、会社に不利益が無いなら必要費をどう賄うかは当人の裁量」
という主張が考えられます。

仮に、ホテルを予約しながら、突発的な事件のために宿泊「できなかった」として、そのために宿泊代の払い戻しが受けられなかった(全額キャンセル代として徴収)とすると、その費用はやむを得ない費用として扱われる可能性があります。

他方で、常習的に「高価格のホテル」を予約して実際は宿泊せずキャンセルすることで「より多くの利得」を得ようとしていたなら、常習詐欺であるしより多くの不当利益をせしめようとする行為であり、会社に対する誠実義務にも反する振る舞いだと言えます。

常習性があったことを証明できるなら、あなたは将来の会社の損失を防ぎ、過去の損失の回復に寄与した功労者になります。
しかし、悪質性の証明ができなければ取り繕い言い逃れる可能性もあり、その言い逃れができてしまうと、むしろあなたは「悪い噂を拡げた名誉棄損」の責任を追及されてしまう可能性もありうるのです。

そのような相反する先行きを左右することについて、「嫌い」という感情で動いてしまうと、「嫌いだから悪い噂を拡げた」という見方をされてしまう可能性があるのです。

不正を許せないと思うのなら、その「正義」の心だけに忠実になり、感情は押し殺すことに努め、事実確認、証拠収集に徹することが肝要です。
そう徹することで功労者として認められる可能性が増えます。
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出張の実態がないのに、紙切れ 1 枚で出張代を払う会社などあるのですか。



それとも、出張自体は行っているけど、ホテルに泊まらず野宿でもしたとかですか。

いずれにしても、良くないことであることは言うまでもありません。
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