A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
1 実費の支払いの場合
源泉徴収はそもそも必要ありません。
2 実費でなく一律で支払い場合
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
上記の「源泉徴収が必要な報酬」には該当しません。源泉徴収は不要です。
所得税法第204条で「業務に関する報酬」である場合には源泉徴収が必要とされてますので、「税理士として参加してもらい、業務として意見を述べて欲しい」と出席して貰っているなら別です。
弁護士税理士資格を有してることから委員となってるとしても、業務として会議に出てるのでなければ源泉徴収は不要です。
「委員として出席してるなら源泉徴収は無用」
「弁護士、税理士という資格者が業務として出席してるなら源泉徴収が必要」
というわけです。
税務当局が「支払を受けた者の中に税理士がいる。これは源泉徴収しないといけない。今から納付してください。不納付加算税が付きます」という理不尽な課税行為を許してしまいます。
会議出席者がどのような資格を有しておられるかを全部確認する必要が出てきてしまい、大変な手間がかかります。
「税理士として税務判断を述べて貰いたいので、出席してもらいたい」と依頼されての出席ならば「税理士報酬の支払い」となりますので、源泉徴収義務が発生するのです。
所得税法
(源泉徴収義務)
第二〇四条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
No.2
- 回答日時:
源泉徴収の必要な報酬は決まっています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
外部委員に支払う報酬はいずれにも該当しないように思います。ただし、実態が講演であったり、税理士などの資格のある場合は該当すると思います。
なお、源泉徴収が必要な場合は原則として旅費の分も源泉徴収が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
ご回答ありがとうございます。
委員は、所得税法204条第1項第1号の技芸、ス
ポーツ、知識等の教授・指導料に該当するのかと思っておりました。
ご回答者様の感覚では、こちらに該当しないと思われますか?
No.1
- 回答日時:
>職務内容は、当社の研究開発事業に関する指導・助言…
源泉徴収などしてはいけません。
給与以外で源泉徴収しなければいけないのは、指定された一部の職種である場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>委員には旅費実費のみ支給しております…
実費から税金を引かれたら、もらう人は大損じゃないですか。
何を考えているのですか。
>仮に謝金を一律3万円支給した場合は…
無用、無用。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
旅費から源泉徴収をする場合は、源泉徴収税額分を上乗せして、委員には旅費実費分をお渡しします。
委員の職務内容が、所得税法204条の教授・指導料に該当するのかなと思っていましたので、謝金を支払う場合は源泉徴収が必要な気がしていました。
ありがとうございました。
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