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コンピューター プログラミングの言語で記述されたプログラミングのコード一式は、作った人に 著作権がありますか。

職場で大勢の社員が困っており その月数を経て 社員が開発したプログラミングのコード 一式は容易に一般に 入手 できないことが 客観的に明らかな場合で外部に 委託 すれば 明確に少なくない 対価の支払いが必要となる場合、この社員に著作権がありますか。ここでは当該社員の退職時に外部委託費用に同等の金銭の要請がある場合 雇用してきた企業に支払いの義務はありますか

答えよりも考え方を教えてください

質問者からの補足コメント

  • その月数 → 相応の月数

    ここで強調したいことは少し注意すれば つまり 書籍を参照するなどして誰しもが容易に開発できるものではないこと

    通常は外部に委託して 開発費用を退化として支払う レベルの複雑なプログラミング コード一式

    そのプログラミングコードがあることで プログラミングコードがない場合に比べて 雇用側の会社が特徴的で優位な立場に存続し続けることができるようなもの

    Microsoft の VBA言語、Python言語によるコーティング一式を指すものとします

      補足日時:2023/08/04 17:36

A 回答 (4件)

特に取り決めが無いなら、会社の著作物です。



著作権法
| (職務上作成する著作物の著作者)
| 第十五条
|  法人その他使用者(~)の発意に基づき~職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)~の著作者は、~、その法人等とする。
| 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。


> 誰しもが容易に開発できるものではないこと

よりは、著作物の帰属に関する取り決め、契約があったかどうか?で判断します。


社員の立場だったら、過去の青色発光ダイオード事件などを参考にして、しっかり権利主張しておくべきだったとか。
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この回答へのお礼

すっきりしてきました

回答ありがとうございます

お礼日時:2023/08/05 14:16

その「委託費用」は会社が出すのですよね。

ならば、外部委託先の契約によりますが通常は「権利は全て委託元に帰属する」となってる筈です。

その社員がポケットマネーで個人的に委託する訳ではないのですからそうなって然りかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
文章の意味については 外部委託はしていない状況を指します

お礼日時:2023/08/05 14:15

「給料を払って作らせた成果物の権利は社員に帰属せず会社に帰属する」という考えでオッケーです。



それがどんなすばらしい成果物であれ、すばらしい成果物だから個人の権利が発生するなどといったことは原則的にありません。

青色発光ダイオードのケースのように、過去においては多少の例外はありますが、世界を変えるような発明でない限り、成果の権利は会社に帰属します。
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この回答へのお礼

そういう考え方なのですね ありがとうございます
補足欄に書こうと思いますが
残念ながら 会社の経営陣は素人的であって 社内外の課題が何であるか認識はないです。
簡単な言葉で言うと 会社からの指示等はなく社員の発意による開発です。
世の中で 今 課題となっているそうですが コンピューターのことを 経営陣が何も知らないので 経営陣が評価する知識や技能を持っておりませんので代わりに本来であれば 専門家を雇って開発のコストや効果を見定めるはずですがそういった動きさえもありません

ここはお礼を言う 欄でするのでありがとうございます

お礼日時:2023/08/04 23:02

職務で作成したプログラムは会社が著作者

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

補足に記述したような状況であってもということでしょうか

お礼日時:2023/08/04 17:47

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