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音楽の著作権について詳しい方、教えてください。

保育施設に勤めており、3月末の卒園式の準備をしております。
子どもたちと一緒に歌って慣れ親しんだ曲を卒園式で流したいと話し合っておりますが、音源の使用について著作権の問題があると職員の中に反対意見があります。
この時期、まだコロナ流行の影響もあり、式の参列は卒園生と保護者、担任の職員のみ。他の職員や在園生、その家族はzoom配信での参加となります。
その場合、音楽も配信されることになるので、音源の使用については慎重になるべきだという意見です。
担任としては、子どもたちと一緒に聞いたYouTubeやCDで公開されている音源を使うことについて、収益を得る目的ではないし、配信を受けるのも在園のごく限られた人数に過ぎないので、問題は無いのではないかと考えております。
この場合、どのような音源であれば問題は無いのか、また問題があるとすれば著作権法上どの部分に抵触するのか教えて下さい。

A 回答 (3件)

昔(昭和)の話ですが


卒業式といえば
「海援隊」の「贈る言葉」をよく耳にしてましたよね。

以下の3つの条件のすべてに該当する場合は、
演奏利用における著作権の手続きは必要ありません。

1.営利を目的としていない
2.名目を問わず、入場料をとらない
3.演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない

なお、
行事の内容をCD・DVDなどに録音・録画して
配付する場合は著作権手続きが必要です。

詳しくは↓↓
https://www.jasrac.or.jp/info/school/
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原則として権利者の許諾を得ないものはNG


例外規定として教育などでの使用が認められる
そのまた例外として商用利用はNG
Youtubeの音源はそもそも権利者の許諾を得ない違法Uploadかもしれない
質問者は「収益を得る目的ではない」と言っているが、営利企業である保育施設が行う行為のため営利目的と解釈できなくもない。
著作権の切れている楽曲(クラシックなど)などは使える。メロディーのみであれば使えることも多い(スーパーなどで楽曲のメロディのみ流しているのはそのため)
使えるケースは調べるしかない。
JASRAC管理楽曲であればJASRACのHPで使えるケースを説明している。
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教育現場、保育園では授業や教育につかう分には基本的には大丈夫です。



ただし、卒園式の動画をDVDとかで保護者に売るとか配るとなると微妙なんですね。
親告罪なので、著作権に引っかかるように親告されるとアウトになるわけです。

逆に言うとコピーばらまいても親告されなきゃ大丈夫なわけです。

現実的には揉め事起こすバカがいないかどうかだけだと思います。
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