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こんにちは。

従業員30人ほどの会社で勤めています。
今勤めている会社で毎月1000円、互助会費として天引きされて
いるのですが入社当時は冠婚、葬祭に使うという名目でしたがここ
最近はそういった事がなく、毎年事務員が忘年会を勝手に計画し、その
積立金から使用しています。
互助会というもの自体はなく、社長が事務員にまかせている感じです。
その忘年会には社長も参加しています。

一応、社員全員に話は来るのですが、祭日や休日に計画する為、
予定の合わない者もたくさんいます。

去年などは参加人数が少ないからと参加する社員の家族まで参加
させる始末です。

こういった使用目的は許されるのでしょうか?
また、行けない社員に対して返金してもらう事は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

互助会というくらいですから、会長はいるんでしょう?


金銭管理はどのようにしているのでしょうか?

私が以前勤めていた会社は、互助会で会費を集めて、社内のレクリエーション時にそこから出していましたが、毎年きちんと会計報告を全社員に対して行っていましたよ。
会費は会長名義で銀行に預金して、会長の印鑑を貰えないと支出できない仕組みです。

行けない社員に対してどのような扱いをするのかは、互助会の規約によると思います。
ちなみに以前勤めていた会社の互助会の規約では、いかなる場合も返金は認めないというものでしたね。
参加するしないは個人の意思なので、参加しないから会費を返せは成り立たないということです。
それなら、最初から互助会には参加しないので、会費も払わないという選択肢もできるわけです。
会社という体裁上、会費を払わないという人はいませんでしたけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

互助会の会長というのは存在しているかどうかも
知らされていません。
会計報告もまったく無しです。
貯金も昔から勤めている一社員の口座に貯蓄されている
といった感じです。

会費を払っていない社員の家族にまで会費で食事をさせるのは
かなり矛盾を感じ質問させてもらいました。

一度、会計報告をするように話をしてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/21 06:49

>毎月1000円、互助会費として天引き



給料天引きされているなら、その根拠が書面であると思います。給料天引の根拠及び互助会の規約について、会社に確認したらいかがですか?


根拠があいまい、あるいは規約そのものがいい加減なら給料天引きをやめてもらうようにお願いしたらいかがでしょうか。


>こういった使用目的は許されるのでしょうか?
>また、行けない社員に対して返金してもらう事は可能でしょうか?

互助会の規約に左右されます。まず規約を確認しましょう。(規約がないなら天引きも拒否できます。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

一度、会社の方に規約を提出してもらうように話をしてみます。

お礼日時:2012/09/21 06:51

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