A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>文中のアウトソーサーとはどのような方なのでしょうか?・・・
これらのメニューは契約するアウトソーサーが用意するケースが多い。
上記の文言ですね。
そのサービスを提供する会社です。
例えば、御社がカフェテリアプランに旅行を加えたいと思ったならば、旅行会
社と提携します。この場合、御社の従業員が旅行会社の提供する旅行に申込を
し、その代金支払時に会社が補助金を提供(10ポイントで10000円等)します。
※色々なやり方がありますので、上記は一例
自社(互助会)でサービス内容を用意しても良いのですが、実際問題管理が難
しいですので、専門の会社に委託する場合が多いと思われます。
No.3
- 回答日時:
>会社の互助会役員をしています。
互助会の設立目的によって異なります。
従業員が任意で互助会を運営し、互助会費を従業員のみから徴収しているので
あれば、全員に金券にて配布しても所得税法上の問題は一切発生しません。
(自分たちの所得を再分配しているに過ぎない)
会社が互助会運営費の相当額を負担しているのであれば、互助会は会社の福
利厚生をおこなう為の組織ですから、会社が直接現金(金券)を配布している
場合と同じ扱いになります。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/536.html
→源泉所得税の対象となります。(所得税法の給与と見なされます)
→所得税を源泉すれば、何も問題はありません。
>他の企業の互助会では、お祝い金等の現金支給もあるらしいのですが、
他の企業が、互助会をどのような形態で運営しているのか。
所得税を源泉しているのか。
上記を調べないと、御社と比較することはできません。
また、祝い金に関しましては、出産祝い金や結婚祝い金など、社会通念上の
認められる額の場合は所得税はかかりません。
<例外>
http://yonezu.seesaa.net/article/37125791.html
>会員全員に行き渡る福利厚生がほかに思いつかず困っています。
会社が互助会の運営や、費用の大部分を負担している場合には、カフェテリア
プランならば所得税が非課税の場合があります。
<カフェテリアプランの説明>
http://www.sos-soumu.com/dictionary/detail.php?w …
<所得税法上の扱い>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
全員に行き渡るプランとしては一考の価値があります。
※金券の支給だと、金券を手配して配布して終わり。(互助会役員が楽)
しかしカフェテリアプランですと、誰が、どのようなサービスを、いつ提
供を受けたか、を会社(互助会)が管理しなければなりませんから結構面
倒です。
しかし、好きなサービスを自分で選んで受けられますから、社員の満足度
は割りと高いと思われます。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
No.1の回答者様のところに補足をさせていただきました。
このような状況ですが、追加でアドバイスいただけることはございますでしょうか?
たびたびで恐縮ですが、ご返答いただけますとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
参考資料拝見させていただきました。文中のアウトソーサーとはどのような方なのでしょうか?・・・
No.2
- 回答日時:
会社から現金や金券(現金と同じ)を支給すれば、それは所得税法上、給与として課税されます。
逆に言えば、給与として源泉税をちゃんと払えば、別に違法なことではありません。
>現金支給が問題になるとしたらどのような理由なのでしょうか?
現金支給しているにもかかわらず、給与として源泉徴収の対象としていない場合には、源泉徴収義務違反として所得税法上問題があります。
解決策
1.ちゃんと給与として所得税の課税を受ける。
正々堂々と税金を払えばいいのです。
何も支給額の全額を税金で取られるわけではありません。
毎月の給与に加算するなりして、きちんと源泉税の対象にすればまったく何の問題もありません。
2.記念品の支給にする。
現金や金券だから給与になるのであって、これを記念品(ベルトとか時計とか)にすれば給与にはなりません。
とはいっても、あまり高額だとダメです。給与にされてしまいます。
就業規則などの社内規定に基づいて、全社員一律に同じ基準で、勤続○○年記念などと称して、社会通念上あまり高価ではない程度の記念品をプレゼントするのでしたら、給与として課税しなくてもOKです。
とはいえ、さすがに「お誕生日」を毎年やるのはどうかと思いますが。
(表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものである場合には給与課税されません。所基通36-21)
3.自社の製品・商品を3割程度値引き販売し、値引き分を互助会が負担する。
値引販売の価額が、使用者の取得価額以上で、しかも、通常他に販売する価額のおおむね70%以上である場合には、給与課税されません。(所基通36-23)
それから、今後のこともありますから、一度国税庁のホームページもざっと参考にされるとよいと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
No.1の回答者様のところに補足をさせていただきました。
このような状況ですが、追加でアドバイスいただけることはございますでしょうか?
たびたびで恐縮ですが、ご返答いただけますとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
おそらく現金や金券での支給は、現物給与とみなされ、受け取った人の給与になるので、給与加算(年末調整時にその分を加算して計算)を行わなければいけないことになりそうです。
第三者からもらった場合は、贈与になりますが、会社から従業員に対するものであると、そうなりそうですね。慶弔規定により、結婚のお祝いや入院の見舞金を支払った場合は、社会通念上相当額であれば、給与加算を行わなくてよいのです。
互助会は、会社とは別なのでしょうか?会社は互助会にいくらかお金を出しているのでしょうか?状況によって判断は変わるかもしれません。
ご参考にしてください。
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
互助会の運営費としましては、2000円を会員負担(うち1500円は積み立て、残り500円を運営費)、その他会社から800円を慶弔金等の保険加入費として負担してもらい、1年に一度特別補助として一人当たり5000円をもらっています。
(勉強不足でよくわからないのですが・・・)最終的には一人当たり一年で10000円弱を何らかの福利厚生に当てることができるようです。
この状況ではどのように判断すればよろしいのでしょうか?
再度のご質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
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