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中小企業の経営者です。今期大幅な黒字で税負担もかなり増える見込みです。
12月年末時に社員への慰労目的で歳暮用の贈答品を支給しました。

臨時で且つ単発の取引です。福利厚生費で計上しても問題ないでしょうか?

A 回答 (2件)

 従業員への金品の支給は経済的利益の供与として給与となる可能性があります。



 給与として課税されない経済的利益
 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

 給与として課税される経済的利益
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

 給与として課税されようが、されまいが、法人としては費用となりますので、
 損益には影響しません。
 ただし、取締役等役員への支給は「役員賞与」となりますので、法人所得計算上加算されます
 ので御注意下さい。

 歳暮等の贈答品は課税されない経済的利益の供与には該当しませんので、【原則】では給与計算
 時若しくは年末調整時に給与に加算して所得税年税額を計算しなければなりません。

 ただし、その現物給与の金額が大した金額でないものについては、給与課税しないという
 「少額不追求」という考えもあります。

 従って、「課税されません」とは断言できません。
 万が一税務調査で指摘等受けた場合は、調査官と折衝することとなるでしょう。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/25 06:49

全体を決算したときのバランスに問題がなければ福利厚生費でOKです。

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