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職場で給与計算を担当しています。
当社には資格取得一時金というものがあり,給与にて支給しておりますが,支給後6ヶ月以内に退職した場合には,全額返還させる制度となっております。

例えば,8月に資格取得一時金として20万円支給して,翌年1月退職となった場合,
2月の給与で支給額から20万円を差し引くという処理をする事で,本人から多く源泉徴収していた所得税額も調整されると思っていたのですが,税務署に確認したところ,それは,20万円を支給した月に遡って,源泉所得税の誤納額還付請求書を提出する必要があると言われました。

既に支払ってしまっている前年8月の給与を再計算するとなると,その時の社会保険料も変わってきたりしてややこしい事になるのでは? 本当にどの会社も給与の過払いがあって社員に返還させる場合に誤納額還付請求書をいちいち書いているのか疑問に思って質問しました。

また,もし2月の給与で支給額から20万円を差し引くという処理が問題ない場合,そもそも2月の支給額が20万円以下で,20万円と差し引くとマイナスになってしまう時にはやはり誤納額還付請求書を提出しなければならないのでしょうか?

どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

私のところにはそういう制度はありませんが、もしあれば、私なら6ヶ月間は仮払金にしておいて、返金しなくてもよくなった時点(6ヵ月後)で給料(賞与)に振替経理するでしょうね。

そうしないと、おっしゃるとおり、税金や社会保険料がやたらと面倒になりますので。
ただし、税務署にあらかじめ確認しておくことは必要でしょうが。
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源泉の年度が変わってしまうと、厄介ですよね。


給与の返還と考えずに、
不履行による罰則のような形として捉え、
一括にせよ、分割にせよ、雑収入で受けると言うのは?
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