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渡し切り交際費の商法上の扱いについて質問です。
渡し切り交際費は税法上、給与または役員報酬としてみなされますが、取締役・執行役への支給の場合商法上はどのように扱われるのでしょうか。
商法上は「職務行為の対価たるもの」を報酬と定義しているようなので、報酬にはあたらないような気がするのですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

給与になります。



参考URL:http://www.yodacpa.co.jp/info/z036kousaihi.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ただ私の質問の言葉が足らなかったようです。税法上は確かに給与(役員報酬)扱いですが、商法上も役員報酬として扱われ株主総会等で決議事項となるのでしょうか。

補足日時:2006/02/15 17:23
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