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回答お願いします。 25年1月から従業員を雇っています。 給与支払いが、月末締めの翌月16日払いです。  今年初めて年末調整をします。源泉徴収簿の月区分1のところには、1月分の支給月日2/16日と記入でよいのでしょうか? 12月16日が最後の給与支給(11月分支給)になり、月区分11のところが最後の記入になるのでしょうか? 12月給与は翌年1月なので年末調整には入れなくてよいとみました。  また、26年に源泉納付をする際(納期の特例承認済みです)、25年12月分の源泉税も納付するのですよね? 乱文ですいません。

A 回答 (2件)

 所得税の申告は暦年課税です。



 従って、支給月で申告するのではなく、支給分で申告することとなります。

 月区分1 空欄
 月区分2 2/16(1月分) ~以降おなじ 
 月区分12 12/16(11月分)

 
 納特の場合の源泉納付対象は7月~12月に支給した分についてです。
 従って、御社であれば、6月~11月分給与が対象となります。


 給与計算の対象となる月と支給月が違う場合、その支給対象となる月と、実際に支給
 される月を分別して考える必要があります。

この回答への補足

分かりやすく説明していただきありがとうございます。 あと一つ回答お願いしたいです。 何度か従業員が前払いしえおり、従業員に給与を渡す際、前払金したぶんを総支給額から引いて支給しています。源泉徴収簿の総支給額には、基本給-前払い金=総支給額でよろしいでしょうか? 社会保険等控除するものもなく〇円、算出税額のところに、毎月の源泉税を記入でよいのですよね? また、保険料控除申告書等を提出してもらうことにより、還付が少しふえる、住民税等やすくなるとゆうことですか?扶養控除等申告書は提出しえもらっています。 いろりお質問しすいませんが回答おねがいします。

補足日時:2013/12/03 06:31
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。 

お礼日時:2013/12/05 14:36

>1月分の支給月日2/16日と記入でよいのでしょうか? 



違います。2月分の支給月日2/16日と記入します。

>12月16日が最後の給与支給(11月分支給)になり、月区分11のところが最後の記入になるのでしょうか? 

違います。月区分12のところが最後の記入になります。

>12月給与は翌年1月なので年末調整には入れなくてよいとみました。  

12月勤務分の給与は翌年1月支給なので年末調整には入れなくてよいです。

>26年に源泉納付をする際(納期の特例承認済みです)、25年12月分の源泉税も納付するのですよね?

納期特例の場合、年前半の源泉所得税は7月10日までに、年後半の源泉所得税は翌年1月10日までに納付することになっていますが、御社の場合は、26年1月10日までに納付する源泉所得税は、25年7月から12月までに支給した給与から源泉徴収した所得税です。12月勤務分の給与(1月16日支給の給与)から源泉徴収する所得税は、26年7月10日までに納付することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/05 14:35

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