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従業員にお中元を贈った場合

こんにちは
個人事業主が、従業員にお中元を贈った場合の処理について、

「事業主貸」を使わないものとして、経費処理をする場合、

「接待交際費」としても良いのでしょうか。
それとも「給与」(もらった人の所得税の計算に加算)となっちゃうんでしょうか。

「そんなもの経費じゃないでしょ!!事業主貸にしときなさい!!」
とお叱りを受けるかも知れませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>それとも「給与」(もらった人の所得税の計算に加算)となっちゃうんでしょうか…



税法でいう給与所得には、現金以外の経済的利益も含まれます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

まあ従業員にとっては、自分のお金で要りもしないギフト品を買ったのと同じで、お中元でも何でもないわけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/30 14:30

社会通念上「御中元」として認知されている程度の品物であれば、接待交際費でよいと思われます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/30 14:30

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