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雇用に当たるのか委託契約に当たるのか、それとどうしたら未払いを払ってもらえるか教えていただけるとありがたいです。

今年3月に辞めた職場の話です。
元請けのA社と間にBという個人事業主がいてBからお金を貰っていました。
しかし、仕事はA社から貰っており、シフトもA社が勝手に組んでいました。
A社ともBの人とも契約書を一切交わしておらず、金額の約束はLINEで書いてあるぐらいです。

1月に夜勤明け後に朝から現場をいられており、疲れていることもあり遅刻をしてしまいました。
2月に朝から現場に入っており、他の人の代わりに夜勤に出ることが直前で決まり、家で仮眠を取った後に体調を崩してしまい、A社の社員に休みたいと伝え休みました。

給料の支払い方法が月末締めの35日後(土日祝の場合、翌営業日)で振り込んでもらう形になってました。

1月分の給料を振り込む時に約11万5000円引かれて振り込まれ、2月分の給料は22万4000円引かれていました。
3月分に関しては、催促しても期日を延ばすばかりで振り込むことすらされませんでした。

ちなみに、引かれた理由をきくと、返したはずの道具を返していないとか、今になって、渡してた作業服はレンタルだからその分を引いたとか、休みの日に電話に出れなかったり、上記で書いた遅刻とかで勤務態度が悪いから、支払う額から引いたとのことでした。

これは雇用ではないかと聴くと、外注として依頼していたの一点張りで、外注だとして委託契約なのか請負契約なのかも答えません。
この場合、雇用に当たりますか?それとも委託契約ですか?
そして、払われていない分を取り戻すために法的効力を使えないでしょうか?
どうか、ご教授お願い致します。

「給料(報酬)の未払いについて」の質問画像

A 回答 (5件)

労働問題を専門にした弁護士さんに相談しよう


レンタルの場合、前もって説明しなければならないので、違法になるはず
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
違法になるんですね
知りませんでした、助かります!
動画も参考に動こうと思います。
助かります!

お礼日時:2023/07/01 07:48

実態は労働者派遣。

Bが派遣業者としての要件を満たさないなら、Bは違法行為者である可能性があります。

AやBから、貴方が具体性のある指揮命令を受けていたなら、その実態を評価して、貴方は労働基準法上の労働者として扱われる余地があります。

労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます

今現状、労基には調査して貰ってはいるのですが、なかなかBが捕まらなくて苦戦を強いられているところです、、

お礼日時:2023/07/01 07:42

契約書ないんだから、何ともでも


お互い言いあえます。

あなたが働いた証拠すらあるのかも分かりません。
弁護士を頼るべきだと思います。

今後は、契約書交わさない労働をしないことです。
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外形的には雇用関係ではないので、事実上の雇用関係にあったことにできるかどうかですが、契約書はないにしても、金額以外に何か取り決めはありましたか?



月曜日から金曜日まで働くことや、出勤時間退勤時間が決まっていたとか、給与が時間単位で決められていたとか、その条件でどれくらいの期間働いたかとか、そういう周辺情報がどれくらい決まっていたかにもよるかもしれません。

とりあえず少額訴訟でも起こしてみたらどうですか。

60万円以下の請求なら少額訴訟が可能で、即日結審されます。

まあ、信用できない人間から仕事を請けてはいけないという教訓ですね。

私なら教訓代として考えます。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとう!

挙げていただい中でいうのであれば、
最初、土日祝は休みでそれ以外の現場がない日は待機だからいつでも動けるようにしてと、説明がありました。

結局、蓋をあけてみると土日祝関係なくA社が独断で決めたシフトで昼夜問わず働かされるといった形態でしたが
あと、指揮命令はA社、Bにあったのかなと勝手に思っています。

提案ありがとうございます

お礼日時:2023/07/01 07:46

契約書が無いのでしょ⇒騒ぐ根拠がありません



弁護士に相談されましたか?

弁護士を雇ったら50万は飛ぶくらいの案件ですから、騙された少額の金額は泣き寝入りするしか無いように思いますが
⇒根拠になる契約書が無いなら話になりませんよね
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