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株主総会の委任状押印について、ご確認したく存じます。

1.押印すべきは代表印(丸印)か、会社印(角印)か、どちらでも良いのか?

2.代表取締役の記載は必須か、必須ではないか?

3.「1.」にかかわりますが、登録印であることは必須要件か、そうではないか。

ちょっと現場で混乱したもので、ご存じの方いらっしゃったら、お願いします。

A 回答 (3件)

株主総会の招集権者は、原則取締役会の決議に基づき代表取締役が召集します。

(少数株主召集、裁判所召集を除く)(商法231条)
よって、ご質問の1、3は、登記済の代表者印(丸印)です。因みに会社印(角印)には、法的な拘束力はありません。
ご質問2は、取締役会の代表者は代表取締役ですので、記載は必須事項です。
なお、申告書に押印される代表者欄の印鑑が、代表取締役個人の実印の場合、上記にかかわらず代表取締役個人の実印も認められるケースもあります。(判例あり)
最後に、株主には好ましくない株主(会社とって)も存在しますから、書類の記載ミスを奇禍とされないためにも、原理原則で望まれた方が良いと思います。(最近、中小企業でも株主代表訴訟が頻発し、代表取締役が解任されるケースが相ついでいます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。例外的な取扱も可能ながら、原理原則を通した方が後々良いというのは良くわかりました。

お礼日時:2005/07/14 09:44

No.1さんのご指摘通り、株主登録のとおりが原則でしょうね。



ただし委任状や議決権行使書を受け取った側としては、
仮に無印で提出されたとしても、それを理由して直ちに無効。
とは出来なかったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃっているのは「白紙委任」のことですね。今一度確認してみます。

お礼日時:2005/07/14 09:47

株主総会の委任状を受取る会社しだいですが、


株主総会の委任状が真実株主により記載されたことを確認できるかの点を考慮すれば、
記載は株主登録の通りとすべきで押印すべきは登録印しかありえないし、株主登録に代表取締役の記載があれば、その通り記載するのがあたりまえだと思っていますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
事務手続きとしても、株主登録の通りが原則であるということは良く理解できました。

お礼日時:2005/07/14 09:45

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