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会社の解散・清算に伴い、解散後、清算事業年度(複数年度)途中にて残余財産の確定が完全になされる前に、清算人(解散前における社長が選任された。つまり一人代表取締役で他に役員・従業員もいない)が突然、急逝した場合は、その会社の財産とか法律上どうなるのでしょうか?
通常でしたら、臨時株主総会にて清算人を選任すべきところですが、そういった方々もなく、その社長の娘一人だけ(会社とは雇用関係もないただのパート従業員)が近所に夫と住んでいるという状況です。
(1)会社は、清算結了してないのですから、裁判所かなんかが、縁関係になる娘さんを強引に清算人に選任して、引き続き会社の清算業務を引き継ぐということになるのでしょうか?
もしそうだとしたらその時の税務関係はどうなるでしょうか?
(2)それとも、一旦会社の財産を評価し、これを相続という法律の枠で娘さんが引き継ぐということになるのでしょうか?後者の場合、会社は自動的に消滅(清算結了)ということになるのでしょうか?
いろいろ調べてみましたがよくわかりません。
どなたかこの内容に詳しい方みえましたら教えてください。もし参考になるURL等ございましたらついでに貼付もお願いします。

A 回答 (1件)

株式会社なら株主がいるだろ?それとも亡くなった社長が一人株主だったってことかい?もしそうなら株主の地位を相続すっから、相続人が共有してることになるぜ。

相続人が娘さんひとりなら、娘さんが清算株式会社の現在の株主だ。

株主がいるんだから、株主総会で清算人を選任すりゃいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういうことですね。よくわかりました。
あの後、いろいろ調べなおしたらおっしゃる通りでした。
とても助かりました。

お礼日時:2012/09/05 02:56

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