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当会社の役員であり株主でもある人が死亡し、死亡退職金を支給しますが、それに必要な臨時株主総会の議事録の「議決権のある株主総数」にこの死亡した人の株数は入るのですか?教えてください。

A 回答 (1件)

「議決権のある株主」という言葉はありません。

「議決権のある株式」で、この場合は株数を言い、株主の場合は「議決権を有する株主」と言い、この場合は議決権のある株式を所有している株主の数を言います。

ご質問の場合は、相続放棄されていない限り、当該株式は相続されおりますので、議決権のある株式数は、その死亡された方が所有していた株数となります。
また、株主の地位についても同様に相続が起こりますので、本来会社側に株主の名義変更をお願いする義務はありませんが、御社取締役でもあったとのことですから、ご家族の方に株主総会前に名義変更をお願いして名義変更後に総会を開催すれば、議決権のある株主ということになります。

結論として、株主が死亡しても当該株式の議決権は消滅しないということです。
URLは参考ページです。「マメ知識」→「商法・経営」→「株主の地位の相続」をご覧下さい。

参考URL:http://www5.ocn.ne.jp/~sfuru/
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