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No.1
- 回答日時:
ご質問の一説は、株式の評価に当たり、同族株主がいるか否かの判定の部分かと思われます。
「評価に当たっての株主」ですから、評価をすべき株式の持ち主が誰かによって、自ずと個人か法人等に決まるものではありませんか。
さっそくのご回答ありがとうございました。
ご賢察のとおり取引相場のない株式の評価にあたり、同族株主がいるか否かの判定の部分です。
評価対象会社は複数の個人の同族株主が株式所有者なのですが、その評価対象会社が保有するA社株式を評価する必要が生じまして、そのA社株式の株主が評価会社とは別の法人2社、個人3名、しかも、評価対象会社の株式をもらう予定の個人株主は法人2社の株式を保有しておりませんし、その予定もありません。
そこで、株主の一人という表現が個人に限定されるのかどうかにとらわれて、先に進めなくなってしまいました。
ご回答を踏まえ、よく考えてみたいと思います。
どうもありがとうございました。
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