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 株式の併合をする場合、20日前までに反対株主に買い取り請求権を与えるための通知が必要ですが(116条)、改めて2週間前までに通知を要する(181条)理由が分かりません。

 博学の方是非ご教示お願いします。

A 回答 (1件)

 181条の通知は,株式併合の手続きとしての通知であり,116条の通知は,株式買取請求権を行使する機会を与えるための通知です。


 たしかに機能は重複しているのですが,実務上は一回の通知または公告で済ませることも可能であり実害も特にないので,現在法制審議会で議論されている今回の会社法改正でも議論の対象にはなっていません。
 会社法の条文はあまりに長く細かいため,法務省でも何人かの担当者も分担して条文を起草しており,制定時には細かいところまで目が行き届いていない部分もあったりします。そのうち明らかに実害のあるものについては,今回の会社法改正で見直すものとされています。
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この回答へのお礼

 早速のご回答有難う御座います。

 旧商法に比べ会社法は極めてロジカルな構成になったので、よもや間違いなどないと信頼していました。それ故何故今回のような理解に苦しむ条文があるのか不思議でした。やはり法務省も大臣の目の行き届かない下部組織がそれぞれかってに条文を起案するからこういう失敗になったのですね。

 私も、仕事柄マニュアル類の作成やそのチェックに携わることが多いのですが、修正を重ねる毎に更なるミスが発見されます。またその修正に追われる日々です。つまり、本件会社法のようなミスがありうることは心情的には同情できますが、次元が全く異なりますね。法律を作るという国家的大事業の過程でも私たちがするような単純なミスを重ねているのかと思うと、正直がっかりです。

 国民の権利義務のあり方を司る国家公務員の方々には是非職責の重要性を御自覚の上、決して単純でシンプルなミスなど犯さないよう極力ご尽力お願いします。

お礼日時:2012/01/28 23:26

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