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会社法 簡易手続き(784条)について

簡易手続きでできる場合、取締役会、取締役でできますが、株主に例えば合併した場合合併したことを通知しなくていいのですか?
通知しなくていい場合、通知しなくていい理由はなんですか?

A 回答 (1件)

簡易手続きに該当する場合、その行為はその会社にとってせいぜい重要な業務執行(例えば、重要財産の譲受とほぼイコール)に過ぎないという位置づけ。


定時総会での事業報告レベルだから、都度都度通知は不要。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/23 11:42

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