アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

取締役の締役就任承諾書を援用する場合 、株主総会議事録に選任された人の住所は書かなくていいのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    承諾書は援用するので、承諾書はないです。
    援用する場合、議事録には住所は記載するのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/03 12:18

A 回答 (2件)

補足の承諾書は援用するので、承諾書はないの意味がよく分かりませんが、


承諾書に住所を記載して援用すれば議事録に住所は不要ですし、承諾書を援用しない(承諾書に住所がない)場合は議事録に住所を記載する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

議事録に住居記載するのか知りたかったので、(テキストには就任承諾書ではなく、議事録でやる場合なのに議事録に住所は書いていませんでした)お陰様でわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/04 10:16

その理解で合ってます。


承諾書記載の住所で本人確認照合が可能なので議事録には住所は不要です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!