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法人の役員任期、「再任を妨げない」がないとどうなる?

 法人の役員の任期について、定款等で「任期○年とし、再任を妨げない」という規定がよくありますよね。これが「任期○年とする」だけだと──「再任を妨げない」がないと──どういう扱いになるのでしょうか。再任不可とみなされるのでしょうか。

 回答に加えて、関連法令や判例があったら、なるべく細かく具体的に教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

法律上に、定款に再任可の定めがなければ再任を禁じる旨の規定があれば、「再任を妨げない」などといった定款の定めがない場合には再任はできないことになります。



・・・が、(すべての法律を調べたわけではないですが)そのような規定のある法律はおそらく存在しないと思いますので、定款に再任可の定めがなくとも、再任可能です。

少なくとも、株式会社と一般社団法人と特定非営利活動法人は、「再任を妨げない」を定款に記載していなくても、再任OKです。

> 関連法令や判例

原則再任不可の法規定が存在しないことが根拠となります。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 なるほど、「再任を妨げない」があってもなくても、実務的には変わりないようですね。

お礼日時:2010/05/27 20:35

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